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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

3-(10) 化学品の税関検査の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

ケミカル関係商品の輸入に際し、管轄税関、担当官がかわると提出済データでも再度要求されることがあり、また、成分等の分析資料を詳細なまでに要求される。税関当局のコンピュータ活用、管轄当局・担当等の横の情報交換により、実績のある製品輸入の場合は検査指定することなく、あるいは税関当局の検査機関で分析することにより通関できるようにすべき。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 税関では、関税法第67条の規定により輸入申告された貨物について必要な検査を行ったのち、貨物の輸入を許可することとしており、輸入実績があることにより当該検査を廃止することはできない。

なお、貨物を検査するに際しては、電算システム等を活用して過去の検査実績等を十分に勘案して行っているところである。

(2) また、化学品の輸入通関における審査・検査に際しては、個々の申告毎に、成分により関税分類が異なること、毒物及び劇物取締法等の他法令該当の有無の確認のために、必要に応じ成分表・分析表等の提出を求めることもある。

なお、提出を求める書類については、「輸入申告書の添付書類の簡素合理化について」(「蔵関第326 号」:昭和57年3月25日) により一般に公開し、通関審査上の重要事項を確認する上で必要不可欠なもののみを求めることとしている。

(3) なお、同一当事者間で継続的に輸入される貨物については、包括審査制を導入し、2年間は、個々の輸入の際の審査(検査)を簡略化することとしており、積極的に活用されたい。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」