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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

7-(1) 修繕等の貨物に係る減税手続及び違約品等の貨物に係る戻し税手続の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

(1) 輸入機械を海外にて修理する場合、その再輸入時の免税手続が煩雑で緊急を要する場合、関税、消費税の二重払いに甘んじるケースが多い。修理の輸出時に機械番号等を含め申告し、当該品再輸入時は書類審査のみで非課税扱いとすべき。

(2) 輸入玩具に不良品があり良品と交換する場合、その再輸入時の免税手続が煩雑で、例えば返品数量と再輸入数量の不一致がある場合、また1回目のときはFOBで再輸入時はC&Fといった取引条件が異なると問題があるようで申請しても許可が下りるまで時間がかかる。納期に間に合わせるため関税、消費税を二重払いしているのが現状であり、免税手続の簡素化及び時間の短縮を図るべき。

(3) 不良品を返品する場合の関税払戻手続きも複雑で、不良品である旨を合意するまでのシッパーと輸入者との通信文(日本語訳)を添付し、不良品であることの証明を求められ、輸入者側でも顧客からのクレーム等により販売不能となったことを明らかにすることが必要で手続の簡素化を図るべき。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の適用を受けるためには、輸出申告に際して、「貨物の性質及び形状の明細」、「加工又は修繕の明細」等を記載した加工・修繕輸出貨物確認申告書(以下「確認申告書」)を提出し、税関の確認を受ける必要があり、輸入申告に際しては、輸入申告書、減税額の計算の基礎等を記載した減税明細書を提出するとともに、当該貨物に係る輸出許可書、加工又は修繕を証する書類及び輸出時に確認を受けた確認申告書を添付する必要がある。

これは、適正・公平な税の徴収を図る観点から、輸出の際の貨物の性質、形状と輸入の際の貨物の性質、形状を確認する必要があるためであり、これらの提出書類は、減税を適用する上で最低限のものとなっていることから、手続の簡素化は図られているものと考えられる。

(2) 例として挙げている「不良品を良品と交換する場合・・」については、内容が明確ではないが、制度について誤解があるものと思われる。関税定率法第11条は、輸出された貨物が修繕(又は加工)されて再輸入されることを前提としており、不良品を良品と交換することは本条の対象となっていない。例として挙げているような場合については、関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)の適用は考えられるが同制度は良品の再輸入を条件とするものではなく、違約品等(本例の場合、不良品)として保税地域に搬入され、輸出(又は廃棄)されることなどを要件とする制度である。

(3) 違約品等の戻し税手続の際に税関へ提出される「違約品等についての関税払戻し申請書」及び添付書類は、輸入された貨物と同一のものかの確認、期限内に保税地域に搬入されたかの確認、違約品であるかの確認のための必要最小限の書類であり、関税等の払戻しによる還付が不正に行われないように防止する観点(公正な税徴収の目的のため)から、不可欠なものである。

ただし、違約品であることを証するに足る書類については、コピーの場合であっても、証明力に疑義がないときは、これを認める弾力的な運用を行っており、輸入者等の負担軽減を図っている。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」