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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

7-(2) 評価申告の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

包括評価申告について年に一度その年の実績をベースに行うような場合、計算式が標準化されていないため、税関に相談しながら決めているのが実情であり、計算方式をパターン化して簡単に申告できるフォームにすべき。

また定型の買い付け手数料の申告は2年に一度行っているが、この期間を延長すべき。

○ 所管省庁における対処方針

評価申告書の提出が必要とされる場合については、関税定率法等において定められているが、提出される評価申告の内容は一律ではなく、輸入取引の内容を反映して多種多様である。

このため、税関において、特定の取引について計算式をパターン化した定型のフォームを作成するとしても、個々の輸入取引に付された条件等の差異を確認するために、数多くのチェック項目を設ける必要があり、現実的ではないと考える。

問題提起にあるように、関税評価の内容が年に一度実績をベースに算定されるものであれば、前年の評価申告の該当部分を変更した上で税関に相談していただければ、スムーズに処理できるものと考える。

また、包括申告書等の有効期間が2年に限定されているのは、関税に係る更正が可能な期間が2年であり、有効期間をそれ以上の期間とすることはできないためである。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「今回の対処方針に満足」