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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

7-(3) 輸入手続全体の簡素化、迅速化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生省、農林水産省

○ 問題提起内容

食品衛生、動植物検疫手続の電算システム化が各省庁間で検討されているが、その進捗状況を示してほしい。また、申請時に要求される衛生証明書等添付資料の原本の事後提出を認めるべき。さらに、原産国、仕出地を考慮し継続輸入の場合は、現物検査の省略或いは簡素化をすべき。

○ 所管省庁における対処方針

食品衛生手続は、平成8年2月より電算システム化を図ることとしており、さらに通関手続の電算システムとのインターフェイス化は平成8年度を目途として実施することとしている。

食肉及び食肉製品については、疾病に罹患した又はへい死した獣畜及び家きんの肉及び内臓等の輸入による食品衛生上の危害を防止するために、輸入時に輸出国政府の発行した衛生証明書又はその写しの添付を義務づけている(必ずしも原本である必要はない)。

なお、昭和57年より、原材料、製造方法、製造者等が同一の食品等を輸入する場合、初回輸入時の検査成績書の写しを添付することにより、一定期間、輸入時の検査を省略している。(継続輸入制度)

〔厚生省〕

動植物検疫手続は、平成7年度に検疫手続の電算システムの開発、9年度に当該システムと通関情報システムとのインターフェース化を図ることとしている。

また、申請時に提出が必要な輸出国政府機関の発行した検査証明書、植物検疫証明書については、原本の他、輸出国政府が原本と同一であることを証明したもの及び原本の同時カーボンコピーでも受け入れており、必ずしも原本の提出を義務づけていない。

動植物検疫については、家畜の伝染性疾病又は植物の病害虫の侵入防止上、最小限必要な輸入検査を実施しており、さらに、動物検疫については、最近における畜産物の輸入実態を踏まえ、平成4年3月より、海外悪性伝染病である口蹄疫、牛疫、アフリカ豚コレラ等の発生のない地域から直接輸入される一部の畜産物については、現物検査を一部のみの抜き打ち検査とすることとし、輸入検査の簡素化を既に図ったところである。

〔農林水産省〕

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」