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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

7-(4) 原産地表示についての基準の明確化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

原産地表示がないままに輸入貨物に原産地以外の国の会社の社名やロゴマーク等が表示されていると、原産地を誤認させる恐れがあるため輸入が許可にならない。そうした際の判断基準が不明確であり、基準の明確化を図るべき。

○ 所管省庁における対処方針

具体的要望内容が不明であるが、貨物の原産地表示の取扱については「原産地を偽った表示等がされている輸入貨物の取扱いについて」(事務連絡関入通関ー4、昭和48.3.28 )により明確にしており、一般に公開されている。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」