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市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

7-(5) その他輸入手続の簡素化・迅速化等

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

輸入手続の簡素化、迅速化に努めることが必要である。例えば生ものを輸入する際、荷役開始から輸入許可までに時間がかかり過ぎると品質の劣化、腐敗等の問題が発生する。また関税支払窓口が銀行に限られており、午後3時を過ぎると輸入許可が翌日になり貨物の引取りが遅れる恐れがある。生ものについては他の貨物と区別して迅速な通関をすべき。併せて関税支払窓口については銀行だけでなく他の受付窓口も認めるべき。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 遅延の原因が税関手続にあるのか否か不明であるが、税関では、従来から、電算化の推進、予備審査制の導入などにより通関手続の簡素化・迅速化を図るとともに、他省庁との連携強化などにより関税関係法令以外の手続を含めた輸入手続全体の簡素化・迅速化に努めているところである。これにより、輸入手続(輸入申告から輸入許可)に要する時間は着実に短縮されている。

さらに、本年3月の規制緩和推進計画においても、到着即時輸入許可制度の導入、食品衛生法等の輸入手続の電算システムとNACCSとのインターフェイス化などの措置を講ずることとしている。

今後とも、適正な通関を確保しつつ、輸入通関手続の簡素化・迅速化に努めていくこととしている。

(2) 関税等の納付は、銀行窓口に限らず、税関職員に対する現金納付が午後3時以降でも可能である。

その他、NACCSによる輸入申告に係る納付については、口座振替も可能となっており、この場合、平日は19時まで処理可能である。また、関税法第9条の2により、3か月以内の延納も認められている。これらの制度も活用されたい。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で概ね了解」