OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書(平成8年3月18日)

8-(1) 景品規制の見直し

○ 問題提起者:在日米国商工会議所

○ 所管省庁:公正取引委員会

○ 問題提起内容

公正取引委員会が平成7年6月29日に公表した景品規制見直しの改正案( 骨子) については、非常に肯定的な方向性を維持していることを全面的に支持し、規制が緩和されたことは評価するが、以下の点に懸念があり更に検討するよう要望する。

(1) オープン懸賞における応募用紙の店内設置に関して製造業者と小売業者・サービス業者の取扱いを同等にするためにも、景品類の定義を「取引付随」から「購入の証拠」の有無に変更。

(2) マーケティング予算配分の選択権は企業にあるべきであり、クローズド懸賞の景品総額を売上予定総額の2%以内とする規制の廃止。

(3) 特に低額の取引について配慮するため総付景品の比率規制の10% を最低限20%若しくは30% に引上げ。

(4) オープン懸賞の上限額の100 万円から1000万円への引上げを更に引上げる、あるいは規制の廃止。

(5) 公正競争規約の制限を一般規定と同水準とし、非会員には適用しないことの明確化。

(6) 景品規制の定期的な見直しに向けて、今後2年間にわたって包括的に見直しを重ねること。

○ 所管省庁における対処方針

公正取引委員会は、学識経験者による「景品規制の見直し・明確化に関する研究会」の検討結果を踏まえ、平成7年6月29日に景品規制の見直しの改正原案(骨子)を公表して各方面から意見・要望の提出を受ける等の過程を経た上で、平成7年12月13日及び18日に関係告示等の具体的な改正案を示して公聴会を開催し、問題提起者をはじめとする経済団体、学識経験者、消費者団体、公正取引協議会等から意見を聴取したところである。

公聴会での意見を参考にしつつ、景品規制の上限額等を定めた関係告示及び運用基準の改正についての検討作業を行ってきたが、今般、景品規制の見直し・明確化を図るため、関係告示を改廃するとともに、関係する運用基準の改正を行うこととした(告示官報公告及び運用基準通達日は、平成8年2月16日。施行期日は、平成8年4月1日)。また、個別業種に係る告示及び公正競争規約についても、今回の一般規定の見直し・明確化に引き続いて、できるだけ速やかに見直しを図ることとしている。