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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日) [本部決定]

1-(2) 食品検査の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題の背景

食品衛生法第16条、第17条の規定により、販売用の食品、添加物、器具及び容器包装を輸入する場合には、検疫所に届け出なければならず、必要に応じて、検査を受けなければならない。また、食品衛生法施行規則第15条により、その届出事項(例:輸入者名・住所、原材料、製造方法、添加物名等)が定められている。

食品衛生法第15条第3項の規定により、生産地の事情等から食品衛生法に違反するおそれのある食品等を輸入する場合には、厚生大臣が命令する検査を受けなくてはならない。

食品、添加物及び食品に直接接触する器具等については、飲食に起因する危害を防止する観点から、規格基準が定められており、それに適合していることを確認するため、輸出国公的検査機関(輸出国政府が一定の検査能力を有するとして厚生省に登録した公的検査機関)又は厚生大臣の指定検査機関における検査データの提示を求めている。

ピスタチオ、落花生、アーモンド、クルミ等ナッツ類のアフラトキシン検査については、その毒性の強さ、汚染が不均質であること、生産地や輸送途中における汚染拡大の可能性、過去の違反事例等から、食品衛生法第15条第3項による検査命令の対象とされている。また、同様の理由から、輸出国公的検査機関の検査データの受入れの対象から除外されている。

○ 問題提起内容

ナッツ類(生のピスタチオナッツ)の輸入に際し、アフラトキシン検査が義務づけられているが、航空貨物で輸出国の検査に合格し証明書も添付されているものは、日本での検査を省略するか簡単な検査で済ませるべき。

○ 検討結果

所管省においては、ピスタチオ、落花生、アーモンド、クルミ等ナッツ類のアフラトキシン検査について、これまでに過去の検査実績等を踏まえ、カシューナッツについては平成8年5月より、マカダミアナッツ及びヘーゼルナッツについては平成8年7月より検査対象から除外している。

したがって、本問題提起の対象となっている生のピスタチオナッツについても、同様の取り扱いができるか否かを含め、生産・加工における保管、貯蔵等の状態及び検査成績等により、その取り扱いについて平成9年度中を目途に検討すべきである。


OTO対策本部決定(平成9年3月25日) [報告書]

1-(2) 食品検査の簡素化

生のピスタチオナッツの輸入時のアフラトキシン検査についても、カシューナッツ等のナッツ類と同様に検査対象から除外できるか否かを含め、生産・加工における保管、貯蔵等の状態及び検査成績等により、その取り扱いについて平成9年度中を目途に検討する。