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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日) [本部決定]

3-(4) 附属冷凍に対する規制緩和

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題の背景

高圧ガス製造設備を冷却するための設備、いわゆる附属冷凍設備と称する設備は、その破裂、高圧ガスの漏洩等が、高圧ガス製造設備全体に係る事故を誘引するおそれがあるため、高圧ガス製造設備の一部を構成する設備として、耐圧性等の高圧ガス製造設備に係る技術上の基準を定めている高圧ガス取締法関係規則(一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス規則、コンビナート等保安規則)の適用を受ける(同法第11条、第12条、第13条)。さらに、同法第14条第1項の規定により、附属冷凍設備の設置等が、製造施設の位置、構造、設備の変更の工事等を行う場合に該当する場合は通商産業大臣の許可を受けなければならない。

同法第5条で規定する冷凍設備に当たる場合は、冷凍保安規則の適用を受け、冷凍能力によって、冷凍保安責任者を選任しなければならないが、高圧ガス製造設備を冷凍するための設備は冷凍設備にあたらない。

○ 問題提起内容

高圧ガス取締法令関係では、法定冷凍トン3トン以上の能力を持ち高圧ガスを冷却する設備は、附属冷凍の適用を受ける。海外ではこの規制はなく、また、特殊設備となり設備費が高くなるため国内投資する際のコスト上昇要因となっている。ブライン、冷凍水で間接冷却する場合は、附属冷凍の適用外とすべき。

○ 検討結果

事故を未然に防ぐための安全規制であっても、厳しすぎる安全規制は、事業者の負担を増し、国際的に魅力ある事業環境の整備という観点から対日投資促進上の問題となる可能性があり、必要最小限のものにする必要がある。

所管省においては、問題提起を受け、これまでの保安実績等を踏まえつつ、附属冷凍設備に係る規制について、その存否の必要性を含め平成9年度中に都道府県担当者及び関係事業者を含めた委員会において検討を行い、その検討結果に基づく措置を平成9年度中を目途に実施することとしている。

所管省においては問題提起を踏まえ、事業者の負担軽減を図る方向で検討を進め、できるだけ早期に結論を得、処置すべきである。


OTO対策本部決定(平成9年3月25日) [報告書]

3-(4) 附属冷凍に対する規制緩和

これまでの保安実績等を踏まえつつ、平成9年度中に都道府県担当者及び関係事業者を含めた委員会において、附属冷凍設備に係る規制について、その存否の必要性を含め検討を行い、できるだけ早期に結論を得、その検討結果に基づく措置を平成9年度中を目途に実施する。