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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日) [本部決定]

3-(5) 容器再検査期間の緩和

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題の背景

高圧ガス取締法第48条第1項第5号の規定により、高圧ガスの容器の保安を確保するため、検査を受けた後省令で定める期間(1年〜6年)を経過した容器は、耐圧試験等の再検査を受けなければ、ガスを再充てんできないこととなっている。

容器保安規則第47条第1項第4号において、本件で問題となっているで500リットル以下の継ぎ目無し容器については、再検査までの期間は3年とされている。

諸外国における再検査までの期間は、アメリカにおいては5年から10年、イギリスにおいては2年から20年、ドイツにおいては2年から10年となっている。

○ 問題提起内容

高圧ガス取締法(容器保安規則)では、内容積が500リットル以下の継ぎ目なし容器の再検査期間は3年と定められている。技術的に問題ないと思われるので500リットル以下の容器であっても、500リットルを超える継ぎ目なし容器と同じように再検査期間を5年とすべき。

○ 検討結果

事故を未然に防ぐための安全規制であっても、厳しすぎる安全規制は、事業者の負担を増し、国際的に魅力ある事業環境の整備という観点から対日投資促進上の問題となる可能性があり、必要最小限のものにする必要がある。諸外国での制度に照らして過大な負担となっている場合には、特にこうした懸念がある。

平成8年1月の高圧ガス及び火薬類保安審議会答申において、「容器再検査及び附属品検査に係る検査周期については、高圧ガス容器等の品質の向上にかんがみ、今後、技術的な実証その他の検討を行った上で、延長の方向で見直すべきである。」旨の指摘を受け、所管省においては、問題提起を受け、現在、関係事業者等を含めた委員会において、検査周期等の見直しも含めた容器再検査全体の今後の在り方を検討しており、今後、同検討の結果を踏まえ、平成9年度中に結果を出すべく取り組むこととした。

所管省においては問題提起を踏まえ、事業者の負担軽減を図る方向で検討を進め、できるだけ早期に結論を得、処置すべきである。


OTO対策本部決定(平成9年3月25日) [報告書]

3-(5) 容器再検査期間の緩和

高圧ガス及び火薬類保安審議会答申(平成8年1月)を受け、現在、関係事業者等を含めた委員会において、検査周期等の見直しも含めた容器再検査全体の今後の在り方を検討しており、今後、できるだけ早期に結論を得、同検討の結果を踏まえ、平成9年度中に結果を出すべく取り組む。