OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日) [本部決定]

7-(1) 電算システムの活用による書類提出の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題の背景

貨物の輸入に当たっては、輸入貨物に対する関税の課税標準を決定する等の理由から、関税法第68条第1項の規定に基づき、仕入書(インボイス)の原本1通を税関に提出することとされている。現在、NACCS(通関情報処理システム)を導入しており、様々な税関手続き及び関連民間事務がこのシステムで処理されている。

さらに、輸入者は、外国為替及び外国貿易管理法第16条の報告義務及び輸入貿易管理令第16条の報告義務並びに輸入貿易管理規則第10条の規定に基づき、インボイス1通(写しでも可)を税関に提出しなければならないとされている。提出されたインボイスは、輸入貿易管理令第17条の規定に基づき、当該貨物の輸入が法令の規定に従っているかどうかの事後審査を行い、場合によっては、輸入者から必要な報告を徴すほか、物品の輸入動向等を調査する観点から、各種統計の作成に使用されている。

○ 問題提起内容

現在貨物の輸入にあたり、輸入申告時に通商産業省用のインボイスを原本とともに税関に1部提出している。税関が導入しているNACCSは、通商産業省が要求している内容を全て網羅しているので、通商産業省もNACCSからデータを入手し、通商産業省用インボイスの提出を省略すべき。

○ 検討結果

通関手続の簡素化は、迅速な通関及び事業者の負担軽減という観点から積極的に推進すべきであり、その際、電子情報化等、技術革新の成果を最大限活用することが望ましい。

所管省によれば、現在、NACCSでは、提出された通商産業省用インボイスに基づき同省が行っている、輸入の事後審査及び統計作成に必要な事項の一部が網羅されていないが、輸入手続の円滑化の観点から、NACCSの利用が可能であるかどうか関係省庁等と協議しているとのことである。

こうした対応は評価できるものであり、通商産業省用インボイス提出の見直し(所管省における必要項目の削減、NACCSの利用)について、事業者等の負担軽減の観点を踏まえ、平成9年度末を目途として結論を得るべく、所管省及び関係省庁等において前向きに検討すべきである。


OTO対策本部決定(平成9年3月25日) [報告書]

7-(1) 電算システムの活用による書類提出の簡素化

輸入の事後審査及び統計作成のため提出が義務づけられている通商産業省用インボイスに関して、事業者等の負担軽減の観点を踏まえ、インボイス提出義務の見直し(必要項目の削減、NACCS(通関情報処理システム)の利用)について、平成9年度を目途として結論を得るべく、前向きに検討する。