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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

1-(3) 食品添加物の使用基準の国際的整合化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

(1) フランスから瓶入りマスタードを輸入しようとしたが、漂白剤として添加されている二酸化硫黄が日本の使用基準30ppmをオーバーしているため輸入できなかった。日本では漂白剤の基準設定に際し、マスタードが「その他食品」の分類に括られているため一律30ppmを適用されているが、「その他食品」の基準ではなく製品別の使用基準をその製品の主要輸出国の基準設定の裏付け情報に基づき見直すべき。

(2) 着色料、酸味料、保存剤等の食品添加物の輸入の可否についての判断に当たって、厚生省の指定する時間に出向いて判断を仰ぐことになり、場合によっては数回出向くこともあり、時間の無駄が多い。米国、その他先進国で認められている添加物は我が国でも認めるべき。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 食品衛生法の規定に基づき、飲食に起因する危害の発生の防止の観点から、「食品、添加物等の規格基準」(厚生省告示)が設定されており、この規格基準に適合しないものの輸入、販売等は禁止されている。

この規格基準のなかで、二酸化硫黄についても使用対象食品、使用量の最大限度(使用基準)を定めており、マスタードに対する二酸化硫黄の基準値はマスタードが一般食品(特定の基準値が定められていないもの)に含まれるため、30ppmである。

食品添加物の使用基準改正の手続については、平成8年3月、WTO通報等諸外国の意見を聴く機会を設けた上で、食品衛生調査会の答申に基づき、安全性評価に必要な毒性試験の範囲とその標準的な実施方法等を「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」(厚生省生活衛生局長通知)を示し、指定手続の透明化、迅速化を図ったところであり、本指針に従い、安全性等を示す必要な資料を添えて、具体的な要請があれば、食品衛生調査会の審議を経て実施することとしている。

(2) 食品衛生法の規定に基づき、食品添加物については、天然香料等を除いて、人の健康を損なう恐れがない場合として厚生大臣が指定したもの以外の製造、輸入、販売等は禁止されているが、食品添加物の指定は、欧米においても、我が国においても、従来から関係事業者等からの必要な資料を添付した要請に基づき、科学的評価を経て、実施されることになっている。

我が国では、平成8年3月、食品衛生調査会の答申に基づき、安全性評価に必要な毒性試験の範囲とその標準的な実施方法等を「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」に示し、指定手続の透明化、迅速化を図ったところであり、本指針に従い、安全性等を示す必要な資料を添えて、具体的要請があれば、食品衛生調査会の審議を経て実施することとしている。

また、個々の食品等の輸入について、各検疫所において相談を受け付けているところであり、来所に限らず、電話でも相談に応じているところである。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
(1) 、(2)に関して、「当面はこの対処方針で了解。」