OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

1-(4) 食品検査等の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

(1) ジャムの分析結果でソルビン酸が検出されたが、許容範囲内であるにもかかわらず、どのぐらいの量を何の目的で使用したか再提出するよう要求された。INGREDIENTに書いてあり、かつ、許容量以内の検出なら、そのまま許可すべき。また先進国で販売が許可されている食品については、その旨の証明書が添付されている場合は輸入を許可すべき。

(2) パーティー用使い捨て食器は、原材料、着色まで多くの検査が半年に1回必要で、たった1ドルの原価のものに1回の検査で70万円もかかり内外価格差の原因となっている。米国では日本市場の1,000 倍以上も売られており、これら食器に対する知識、経験もあり不必要な検査は不要とすべき。

また、検査により、どれぐらいの不良が発見されているのか、検査結果を公表すべき。

(3) 地ビール関連機器として、ディスペンサーや容器を輸入する場合、食品に触れる部分の材質を立証し、厚生省に届出なければならない。海外で販売実績もあり認定もとれているものであれば、届出は不要とすべき。

(4) 米国から輸入しようとした粘土の色素が厚生省認可の色素でなかったため輸入を断念した。米国では認可されており何ら害もないとの報告を受けているので、食品衛生色素以外の色素であっても検査合格基準に含めるべき。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 添加物の使用基準に適合するか否かを確認する目的で、食品に使用される添加物について、輸入時に使用目的、使用量等の報告を求める場合があるが、検査結果が許容量以内であり、他に問題がない場合には、手続が完了する。ジャムのソルビン酸の検査については、原材料、製造方法、製造業者等が同一の食品等を継続的に輸入する場合、初回輸入時の検査成績書等の写しを添付することにより、1年間、当該検査項目についての輸入時の検査を省略しているところである。

(2)(3) 飲食器、割ぽう具等、食品に直接接触する機械・器具等は、食品、添加物等と同様に食品衛生法の規制の対象としているが、これは、当該機械・器具等に用いられている物質が食品中に溶出すること等により、食品衛生上の危害が発生することを防止する観点から行われている規制であり、廃止することは困難である。

プラスチック等の器具の検査については、一般に材質により適用される規格が異なり、深さにより検査方法が異なり、色により検査結果が異なるため材質、深さ、色の違いにより分類して分析検査する必要がある。

平成6年12月より、材質、使用される着色料及び製法等が同一な器具、容器包装及びおもちゃについては、初回の検査成績書の写しの添付により、無期限で輸入時の検査を省略しているところである。

また、検査結果については「輸入食品監視統計」((社)日本食品衛生協会発行)により毎年度公表している。

(4) 粘土については、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれのあるものとして食品衛生法の規制の対象としている。

食品衛生法で、厚生大臣は、公衆衛生の見地から、指定するおもちゃについては規格基準を定めることができるとされており、この規格基準に適合しないおもちゃの製造、輸入、販売等は禁止されている。

この規定に基づく「食品、添加物等の規格基準」では、おもちゃの製造に際しては、指定された着色料以外の化学合成品たる着色料は使用してはならないとされている。(ただし、着色料が溶出しない場合はこの限りではない。)

おもちゃに使用できる化学的合成品たる着色料については、安全性等を示す必要な資料を添付の上、具体的な要請があれば、食品衛生調査会の審議を経て実施する。

なお、平成6年12月より、材質、使用される着色料及び製法等が同一なものについては、初回の検査成績書の写しの添付により、無期限で輸入時の検査を省略しているところである。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
(1) 、(3) 、(4) に関して、「当面はこの対処方針で了解」