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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

3-(3) 工業用X線フィルムの分類基準の明確化

○ 問題提起者:在日ベルギールクセンブルグ商業会議所

○ 所管省庁:通商産業省、経済企画庁

○ 問題提起内容

現在、工業用X線フィルムの分類基準の国際規格がないため、日本では、フィルムの仕様を発注者が特定企業の銘柄を指定するのが一般的であり、市場アクセスを阻害している。国際規格は、ISO委員会において策定中であり、1995年10月、ISO委員会が開催され、国際規格案(DIS)が承認され、最終的に正式なISO規格としての承認を待つだけとなっている。通商産業省は、ISO委員会と並行してJIS規格化のための専門委員会を日本工業標準調査会に設置し、JIS規格案を作成しており、ISO規格案が承認され次第、その案を正式な規格とする予定である。しかし、JIS規格が作成された後も銘柄の指定が行われる懸念があるので、発注者がフィルムの銘柄ではなく分類を指定するよう通達を発出すべき。

○ 所管省庁における対処方針

工業用X線フィルムの分類基準については、ISO/TC135(非破壊試験)/SC5(放射線試験)の委員会で作成した原案が平成2年10月に投票にかけられ、この結果に基づいて修正が行われた案が平成8年6月に投票にかけられた(投票期限は平成8年11月)。

我が国には平成8年6月20日付けで同案が配付され、同案を基にしたJIS案を日本工業標準調査会において、9月4日の専門委員会で議決した後、9月24日部会で議決した。

このJISは、平成9年2月20日付けで制定された。通商産業省としては、このJISが制定されることを通商産業省公報、通商弘報及び財日本規格協会発行の標準化ジャーナルに掲載するとともに官報に告示し、周知を図った。

[通商産業省]

今回の問題提起を踏まえ、政府調達においても、技術仕様において、調達機関が特定の銘柄を指定することは、「政府調達に関する協定」の規定に反する可能性があるので十分留意するよう周知を図った。

[経済企画庁]

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解。」