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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

3-(4) 電気用品の規格の国際的整合化・相互承認

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

(1) 米国、カナダ、欧州で認可されている電熱器具で塩化ビニールの電源コードが一体型になっているものがあるが、日本では本体に問題がなくてもゴム製のコードでないと販売できない。欧州などは電圧も220Vと日本より高いのだから、日本でもそのまま使用できるようにすべき。

(2) 米国製の地球儀で白熱電球を内蔵した照明付のものがあるが、白熱電球用ソケットの導電部分に用いられる材料及び中間スイッチの引っ張り強度試験に係る電気用品取締法の規定により米国のオリジナルの電装品は販売できないため、国産のものに取り替えておりコストがかさむ。米国で認められているもので機能的に特に問題ないと思われるものは、日本での使用を認めるべき。

○ 所管省庁における対処方針

我が国では、電気用品による危険、障害を防止するために電気用品取締法において規制を行っているが、同法は輸入品も想定したスキームになっている。事業者は、同法の技術基準に適合することが必要だが、同技術基準は、日本独自の技術基準に加え、国際規格であるIEC(国際電気標準会議)規格の採用を行っており、事業者はいずれかを選択して適合させれば良いこととされている。

(1) 一般に電気製品の電源コードとして塩化ビニルを使用することは認められているが、使用時に高温になる部分を有する電熱器具等については、高温部分に接触することによって電源コードが損傷する危険が想定されることから、耐熱性の低い(溶融温度が低い)塩化ビニルを電源コードに使用することについては安全確保上制限を加えることが必要である。このような趣旨の規定はIEC規格において定められており、各国の規格・基準においても採用されている。

なお、本規定はコードが器体の高温部分に接触しその熱でコードが損傷する危険を防止する観点から設けられているものであるため、電圧の高さは関係ない。

(2) 白熱電球用ソケット等導電部分に用いられる材料は、電気的、熱的、機械的な安定性を有することが安全性確保の観点から必要である。電気用品技術基準ではこの観点から使用できる材料の制限を行っており、柔らかく機械的安定性の低いアルミニウムを導電材料として使用する場合を限定しており、IEC規格においても同様である。

中間スイッチ及び中間スイッチの取り付けられている電源コードは、張力が作用した場合に損傷等の危険が生じることがないように、適切な引っ張り強度を有することが必要である。この趣旨による引っ張り試験に関する規定は、国際規格であるIEC規格や各国の規格・基準においても設けられている。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解。」