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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

3-(5) 他プラントと高圧ガス機器との保安距離の緩和

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:自治省

○ 問題提起内容

現行の消防法令では、可燃性ガス以外の高圧ガス機器(設備)でも他プラントとの保安距離は、20m以上と定められているが、海外ではこの規制はなく、国内投資する際のコスト上昇要因となっている。可燃性ガス以外の高圧ガスは適用除外とすべき。

○ 所管省庁における対処方針

危険物施設と高圧ガス施設の間の保安距離は、危険物施設で発生した火災が高圧ガス施設に影響することを防止するとともに、高圧ガス施設において事故が発生した場合に、その影響が危険物施設に及ぶことを防止するために必要なものとして規定されているものであり、可燃性ガス以外の高圧ガスにあっても適用除外とすることは困難である。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解。」