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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

3-(6) 危険物貯蔵タンクの材料規格の適合範囲の緩和

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:自治省

○ 問題提起内容

危険物貯蔵タンクの材料は、消防法によりJIS規格またはそれと同等以上であることとされており、危険物保安技術協会は市町村長等の委託により技術上の基準に適合しているかどうかについて検査を行うこととされている。中国材の場合、中国ミルメーカーのミルシートはその品質を証明する材料として認められていないため、実際に使用する材料を日本の公認試験所で事前に分析、評価する必要があり、評価に要する時間と費用を考えると、現実には中国材の使用は困難である。中国材等のJIS規格材へも適合範囲を緩和するとともに、ミルシートを尊重すべき。

○ 所管省庁における対処方針

生産国にかかわらず自治省令に規定された日本工業規格適合材としての要件を証明するミルシートであれば当然認められるものである。

また、日本工業規格の適合材でない場合は、この規格と同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板であることを証明することができれば認められるものである。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解。」