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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

4-(3) 車両の高さ制限

○ 所管省庁:建設省、警察庁

○ 問題提起内容

現状、車両の地上からの高さは3.8mに制限されているため、国際コンテナの背高(9フィート6インチ、地上高約4.1m)の走行は許可制となっている。また、通常の海上コンテナにおいても平床式シャーシに積載した場合、地上高3.9mとなって通行できず、海上コンテナ専用の低床シャーシを用意して対応する必要がある。国際物流が激しく増加している中、物流効率化のためにも高さ制限の緩和をしていただきたい。

○ 所管省庁における対処方針

高さ8フィート6インチの海上コンテナについては、高さを制限値内に抑えることが可能な低床式シャーシのトレーラに積載した状態で通行を認めているところであり、低床式トレーラは海上コンテナを運搬する車両として、現在十分に普及している。

このような状況において、仮に要望の平床式シャーシに積載した高さ3.9mのセミトレーラを特殊車両として通行を認めた場合、その他の一般車両についても同様に通行を認めざるを得なくなると考えられる。

その場合、海上コンテナとそれ以外の一般の車両の走行ニーズは一致しているとは考えられないため、一般車両が事実上指定経路以外の通行を行う蓋然性が極めて高いと考えられ、事故多発が予想されるなど安全上問題が大きい。

以上のことから、高さ8フィート6インチの海上コンテナ積載の平床式セミトレーラの通行を直ちに許可することは、困難であるが、今後、長期的視野からの物流効率化に資する観点から、当該車両の安全・円滑な通行を可能にするために要する費用と効果を十分勘案した上で、道路の高さに関する設計基準を見直すことも含めて平成9年度以降検討を行う。

[建設省]

高さの制限を超えている車両を自由に走行させることは、交通の安全上支障がある。 なお、いわゆる背高コンテナの通行に関しては、従来から道路管理者との連携を図り、通行に支障がないとして指定したルートについては個別の審査なしで許可する対応をとってきたところである。

[警察庁]