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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

4-(5) 港湾の労働時間

○ 問題提起者:駐日インドネシア大使館

○ 所管省庁:運輸省

○ 問題提起内容

港湾の労働時間の延長が必要である。例えば、現在、清水港の労働時間は午前9時から午後4時までとなっている。そのため、1日に最大2個のコンテナしか運ぶことができない。その結果、輸送費と同様に保管施設の費用がかかる。インドネシアのジャカルタから清水港までの輸送費と清水港から3キロに満たない倉庫までの輸送費が同じである。清水港の港湾施設の労働時間を午後8時までとすべき。

○ 所管省庁における対処方針

仮に、本件が、「港湾における積卸し労働時間に制約がある」との問題提起であれば、清水港においては、従来から日曜を含め24時間荷役が実施されている。

したがって、清水港において、午前9時から午後4時まで労働時間が制約されているという指摘は事実誤認であると考えられる。

また、仮に、「港からの搬出入に係る民間事業者の労働時間に制約がある」との提起であれば、当該問題は、荷主を含めた民間事業者の営業時間の問題であるものと考えられる。

なお、いずれにしても、営業時間を制約する法令・規制は存在しない。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「今回の対処方針に満足。」