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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

6-(1) CATV給電電圧及び給電用ケーブルの形状規格の緩和

○ 問題提起者:日本貿易会

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

電気設備に関する技術基準の細目を定める告示第5条の2「有線テレビジョン用給電兼用同軸ケーブルの規格」において規定されているケーブルの形状及び使用電圧は、ケーブルテレビネットワークを活用して電話サービスを提供する上で制約となっており、米国製品を利用する効率的な設備投資ができない状況である。

最新の技術に基づいて効率的な設備投資ができるよう、以下の点を加味して告示の第5条の2を改正して欲しい。

(1) ケーブルの形状:JIS規格のパイプ形に加え、RG等のシールド形を認めて欲しい。

(2) 使用電圧:65V以下を90V以下にして欲しい。

○ 所管省庁における対処方針

使用電圧が低圧の電線に使用するケーブルは、電気設備に関する技術基準を定める省令第9条の規定に基づき有線テレビジョン用給電兼用同軸ケーブル等を使用しなければならないと規定され、本同軸ケーブルの規格については、電気設備に関する技術基準の細目を定める告示第5条の2の規定に基づき第1号で使用電圧、第2号で絶縁性、第3号で完成品の試験方法及び試験結果が示されている。

同告示に示された規格は性能規格であって、使用電圧については、65V以下で使用した場合に安全であるような製品と解釈されればよい。また、完成品の試験方法及び試験結果については、ケーブルの形状にかかわらず示された試験方法による結果が示されたとおりの試験結果を満足すればよいと解釈される(日本工業規格(JIS)では、CATV用給電兼用同軸ケーブルとしてアルミニウムパイプ形のみが規格化されているため、この試験方法及び試験結果を他の形状のケーブルにも適用している)。

ただし、本件のCATV用給電兼用同軸ケーブルは上記の外に電線の規格に係る省令第6条の規定に定める告示第1条などに適合しないと使用できないが、これらの規定を満たしていない可能性がある。

なお、電気設備に関する技術基準を定める省令については、平成8年度を目途として機能性化作業(保安上必要な性能のみで基準を定め、当該性能を実現するための具体的な手段、方法等を規定しないものとする)を進めており、この改正により使用電圧を90Vとしても保安レベルが必要十分なレベルに維持できるのであれば、設置者の自己責任での措置が可能となる予定である。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解。」