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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

7-(2) 輸入包括事前審査制度の推進

○ 問題提起者:横浜商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

同一貨物を定期的に輸入している実績がある企業でも、簡易審査の比率が依然として低く、税関では同じ内容の申告を受け付け、同じ審査を繰り返しているため、貨物の引取りまでに多大の時間を要している。

同一貨物を定期的に輸入している荷主については、現行の包括審査制度を改善し、輸出審査と同様の包括事前審査制度を導入し、特に問題のない貨物については簡易審査とすべき。具体的には以下のような改善を図るべき。

(1) 各官署別の口頭申出方式というあいまいな方式をやめ、輸出同様に本関での一括審査を公式の書類をもって行う。

(2) 一定の申請要件を(HS6桁ベース)を満たす同一継続性の強い貨物については、現物確認ではなく書面(部品リスト等)で行い、本関で認めれば管内のどの官署でも利用可能とする等の簡易な審査とする。

○ 所管省庁における対処方針

現行においても、同一当事者(輸出入者) 間で継続的に輸入される貨物については、輸入の都度審査を繰り返して行うこと避けるとともに、個々の輸入の際の審査を簡略化することにより、輸入通関事務の迅速化を促進する観点から、公開通達「輸入通関事務処理体制について」(蔵関第324号昭和57.3.25 )により、既に包括審査制を導入しているところである。

当該包括審査を適用する貨物については、包括審査が完了している旨の表示があれば、原則として簡易審査の対象としており、迅速な通関が図られているものと考えている。

なお、包括審査に係る申出は、輸入者の便宜に配慮し、個別に書類を提出させることなく当初の輸入申告に際して、包括審査の適用を受けたい旨口頭で申し出れば足りることとしており、また、当該申出を行った税関署以外においても包括審査の適用を受けたい場合には、併せてその旨申し出があれば、当該官署についても適用される。

ただし、輸入通関においては輸入される貨物の品目により適用税率が異なることから、当該包括審査の適用は、個々の品目(HS9桁)ごとに行うこととなるが、これはやむを得ないものと考えている。

なお、通常の貨物については、現在、税関に輸入申告があれば、約10時間で審査を終了しており、税関手続きに多大な時間を要しているとは考えていない。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解。」