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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

7-(3) 特恵関税適用のための原産地証明書に係る輸入手続の簡素化

○ 問題提起者:日本貿易会

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

特恵関税の適用を受ける商品の輸入申告時には「特恵原産地証明」の添付が必要であるが、同証明は原本しか認められず、貨物が証明書よりも先に到着した場合は通関が遅れ、コンテナヤードでの保管料が発生する。

不正防止のためには、提出期限を設け、原本が到着次第提出することにより確認可能になると思われるので、輸入申告時にはコピーにより通関可能とすべき。

○ 所管省庁における対処方針

特恵関税の適用を受けるためには、原則として輸入申告時に当該貨物が特恵受益国原産品であることを証明する特恵原産地証明書(Form A)を税関長に提出する必要がある。

特恵原産地証明書は、原本を提出することとなるが、これは課税の公平の確保や、改ざん等不正防止の観点からのものであり、同証明書は彩紋を施した統一的な様式(Form A)を使用することが国際的に合意されている経緯からしても、原本を確認することは必要である。この原本確認は通関時に行うことが原則であるが、手続き簡素化の観点から、災害その他止むを得ない理由がある場合や、エスケープ・クローズ品目等課税の公平上支障がないと認められる品目の場合で申告時に提出することができないことにつき、税関長の承認を受けた場合は、同証明書の提出猶予を認めているほか、昨年1月からは原産地が明らかであると認めた物品(217 品目)について、同証明書の提出を省略している。

なお、特恵供与の限度枠管理が行われている品目については、一般的に特恵供与が先着順方式によって厳格に管理されているなど、課税の公平性にも着目したものであることから、現行制度を見直すことは不適当と考える。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解。」