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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

7-(4) 加工又は組立のため輸出された貨物を原材料とした製品の減税に係る原材料の輸出手続の簡素化

○ 問題提起者:日本貿易会

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

加工又は組立のため輸出された貨物を原材料とした製品の減税の適用を受けるためには、加工・組立輸出貨物確認申告書に輸入製品スタイル別の付属書を添付しなければならず、手続が煩雑となりかつ時間がかかるので、同申告書の書式を見直し、指定原材料のすべてが記載可能となるよう改善すべき。

○ 所管省庁における対処方針

加工・組立減税制度は、我が国から輸出された原材料が、外国において加工され又は組立てられた後、製品として再輸入される場合に、その製品に課せられる関税のうち、輸出された原材料の関税相当分について軽減するものである。(関税暫定措置法第8条)

本制度の適用を受けるためには、原材料の輸出申告に際し、当該輸出原材料に係る「加工・組立輸出貨物確認申告書」(以下「確認申告書」という)に、同一契約に係る輸出原材料の全てについてその概要等を記載した「附属書」を添付することとされている。

この確認申告書は、減税の対象となる原材料が確かに輸出されたことを確認するためのものであり、輸出申告の都度作成する必要があるが、附属書については、確認を受けた最初の輸出の際に提出すれば、以後同一契約に係る原材料の輸出がある場合には、当初の附属書を提示すればよいこととしている。

なお、附属書は原則としてスタイル別に作成することとしているが、同一統計品目に分類される製品で、その加工賃が同一かつ用尺の差が当該製品のサイズ違いによるものである複数のスタイルのものについては、同一のスタイルのものとして一枚の附属書にまとめて記載させる簡易な取扱いとしている。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解。」