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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

7-(6) 不良品の修理等に係る再輸入時の免税手続きの簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

(1) 不良品を修理のために返送し、1年以内に再輸入した際の免税の申請について、現状では輸入時に個別通関し、確かに修理品としての再輸入であるという証明をするために多様な書類を提出しなければならず、その煩雑な手続きに耐えられず、再度消費税を支払う輸入業者も多い。提出書類の簡略化(例えば輸出時の船積書類か製造者の修理証明等のいずれかで可とする)、並びに個別申請の撤廃を望む。

(2) 身の回り品(アクセサリー等)輸入・販売業者にとり、入荷時の不良品(キズ、へこみ、バックル不良)と国内販売後の修理依頼件数は相当あり、そのうち国内にて修理不可能なものは、現地工場に返送し、修理をする必要がある。修理後、再輸入をする場合、関税の免除を受けようとすると、修理のため返送する際に1つずつにタグ(取りはずしのできないような)をつける、1枚ずつ写真を撮影するといった複雑な手続きが必要となる。修理に際しタグをつけたままだと作業ができないため、この手続は非現実的であり、各業者ともあきらめて輸入税を再び支払っているのが現状である。関税免除の簡易措置がとれるようにしてほしい。

○ 所管省庁における対処方針

(1)、(2) 関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の適用を受けるためには、輸出申告に際して、「貨物の性質及び形状の明細」、「加工又は修繕の明細」等を記載した加工・修繕輸出貨物確認申告書(以下「確認申告書」)を提出し、税関の確認を受ける必要があり、輸入申告に際しては、輸入申告書に併せ、減税額の計算の基礎等を記載した減税明細書を提出するとともに、当該貨物に係る輸出許可書、加工又は修繕を証する書類及び輸出時に確認を受けた確認申告書を添付する必要がある。

輸入の際に、上記申告書等だけでは同一性の確認が難しいと判断される場合は、写真、カタログ等の資料の提出を求めることとしている。これは、適正・公平な税の徴収を図る観点から、輸出の際の貨物の性質、形状と輸入の際の貨物の性質、形状を確認する必要があるためであり、これらの提出書類は、減税を適用する上で最低限のものであることから、手続きの簡素化は図られているものと考える。

なお、免税の要件に該当するかどうかは、具体的な貨物について審査する必要があることから、免税の申請は、修理を要する事例が生じた都度行う必要がある。また、再輸入期間の1年については、やむを得ない理由がある場合には、期間延長が可能となっている。さらに、修理ができないような同一性の確認方法に関しては、通関業者等から同一性の確認に係る相談を受けた場合には、修理内容を十分把握し、修理ができないような確認方法を教示することのないよう周知徹底を図ることとしたい。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
(1)に関して、「当面はこの対処方針で了解」