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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

7-(7) 関税分類の簡素化及び明確化

○ 問題提起者:東京商工会議所、日本貿易会、在日ベルギー・ルクセンブルグ商業会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

(1) エキス調味料について、畜肉抽出エキス、畜肉分解エキス、植物分解エキスは同種、同目的の素材でありながら畜肉抽出エキスは「肉、魚等のエキス及びミートジュース」に、畜肉分解エキスと植物分解エキスは「調製食料品」に分類され、関税率に大きな差が存在している。関税分類の簡素化をすべき。

(2) 木造住宅の建築方法が変化するに伴い、間柱の形状も1)旧来型(上下ともほぞ付き)から2)現在型(上のみほぞ付き)へ、更に3)最新型(上下ともほぞなし)へと変化している。しかし関税分類上は、ほぞ付きであれば「木製建具及び建築用木工品(構造用集成材)」と認定され、一方ほぞなしであれば、単なる「集成材」となる。ほぞ以外は外見上も機能上も実際の用途も全く変わらないものが異なる分類となってしまうのは、関税分類を細分しすぎていることが根本的な原因と思われるので、分類を整理・統合すべき。

(3) 住宅用柱、梁等の用途の木材集成材は、図面が付いているものは「構造用集成材」に、図面が付いていないものは「集成材」に分類されて、関税率の適用が異なっており、関税額がその時によって変わるので、コストが算出しにくくなっている。

製品輸入促進の観点から、集成材について関税の適用を分かりやすくし、住宅用柱・梁等は図面の有無に関わらず、用途が明確であるものについては、同一の関税率を適用すべき。

(4) 関税分類において、香料の分類の細目がないことは、天然香料が調製食料品として不当に分類される原因となっている。

現在の関税は「一般香料」は3.2%、「調製食料品」は21.7%である。合成香料を基準として基準値を設定しているため、ほとんどの天然香料は香が弱く、基準を満たせず、調製食料品に分類される。結果として天然香料は高コストとなり、輸入天然香料の使用は限定される。「香味をつけるための天然の材料」といった新しい分類をつくり、天然香料を調製食料品として扱うのをやめるべき。

(5) 米や豆といった種々の穀物が混じった鳩の餌を輸入する際、穀物の内に「鳩の餌」という独立した分類がないため、食用の穀物の混成物と見なされ高関税がかかる。人間の食用でないのだから、法令の改正等により穀物であっても鳩の餌は別扱いとしてほしい。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 関税分類の簡素化(品目番号の統合)は「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)」への抵触あるいは関税率の変更を伴うものであり、その事柄の性格上、多角的な検討、調整を要するものである。

(2) 間柱等の住宅建築用の用途に供される集成材については、その用途が形状等の客観的基準により明確なもの、及びそれ以外のものについても図面等当該用途に供されることが確認出来る資料が附属しているものについて、同一の関税率表の所属区分を適用し、当該所属区分に設定された関税率を適用している。

(3) 住宅用柱、梁等の建築構造用の用途に供される集成材については、その用途が形状等の客観的基準により明確なもの、及びそれ以外のものについても図面等当該用途に供されることが確認出来る資料が附属しているものについて、同一の関税率表の所属区分を適用し、当該所属区分に設定された関税率を適用してる。したがって、形状等の客観的基準からは、建築構造用の用途に供されるか否かが明確でない集成材については、当該用途に供されることが確認できる図面等の資料により用途を確認する必要がある。

(4) 現在の関税分類は、「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)」に基づいて実施されている。よって、新たに関税率表の関税率表適用上の所属区分を設けることに関しては、同条約への抵触あるいは関税率の変更を伴うものであり、その事柄の性格上、多角的な検討、調整を要するものである。

(5) 現在の関税分類は、「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)」に基づいて実施されている。よって、新たに関税率表適用上の所属区分を設けることに関しては、同条約への抵触あるいは関税率の変更を伴うものであり、その事柄の性格上、多角的な検討、調整を要するものである。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
(2) 、(3) に関して、「当面はこの対処方針で了解。」