OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

7-(8) 関税率等適用の統一

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省、厚生省

○ 問題提起内容

関税率の適用ならび添付書類の内容について、東京、横浜、神戸等税関ごとに見解が異なる。税関、厚生省共に公表されていない内部基準が多々あり、案件ごとに問い合わせをしなければならず、円滑な輸入促進の障害となっている。内部基準を公表し、適用が公平・公正普遍的に行われるようにすると同時に、特に、新食材に対する関税番号を時間を置かず設定すべき。

○ 所管省庁における対処方針

税関としては、従来より国際的に統一された商品分類のための国際条約(HS条約)に基づく「関税率表解説」及び「関税分類例規」を公開している。また、「分類センター(平成7年7月に「総括関税鑑査官」に名称変更)」の設置によって全国的な分類の統一を図るとともに、画像情報検索システムの導入により、関税分類を行うに当たって参考となる情報を、画像情報としてオンラインで輸入者等に提供できるような体制の構築を行ってきた。更に事前教示制度(輸入者その他の関係者が、あらかじめ税関に対し輸入を予定している貨物の関税率表適用上の所属区分(税番)、関税率等について照会を行い、その回答を受けることができる制度(関税法第7条第3項))の充実によって利用者の便益を図ってきた。今後とも、関税分類の統一を確保するための制度の改善に取り組む所存。

関税分類に係る基準については、関税定率法別表(関税率表)に規定しているほか、関税率表解説、関税分類例規、事前教示回答書を公開している。

新食材に対する関税番号の迅速な付与については、新食材等の新規輸入貨物については、分析を必要とする場合や慎重な検討を必要とする等の事情はあるが、今後ともできる限り早期に関税分類を決定するよう努める所存。なお、新規輸入貨物等については、事前教示制度の活用が有効であると考えられることにつき、申し添える。

[大蔵省]

食品衛生法の判断基準、届出の記載事項については、省令、告示、通知により、検疫所において掲示すること等の方法で公表している。また、新たな制度の導入の際には、関係者を対象に説明会を実施している。

さらに、従来から、窓口ごとの見解の相違のないよう、各検疫所の担当者を対象に毎年会議を実施し、見解の統一を図っているところである。

[厚生省]

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解。」