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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

7-(9) 輸入品を無為替輸出する場合のE/L取得手続きの時間短縮

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

輸入品を修理のため、輸出者へ無為替返送する場合であっても、輸出貿易管理令別表第一等の該当品(1-9信号識別機、4-16加速度計用部品(米国向)、7-12信号発生器(米国向))は通商産業省等の輸出許可(E/L )を取得し、輸出する。E/L を通商産業省等に申請後、許可まで1週間以上要することがあり、輸出入の日数・修理期間を考慮に入れると、納期が逼迫している製品に支障をきたす。輸入品であること及び修理のため輸出者へ無為替返送されることが書類上で確認できる条件下では、E/L 発給までの日数を削減すべき。また、扱いを通産局・税関へと逐次移行し、最終的にはE/L 不要とするよう段階的緩和を実行すべき。

○ 所管省庁における対処方針

輸出貿易管理令別表第一の1の項に該当する貨物で「軍隊が使用するものであって直接戦闘の用に供するもの」については、平和国家たる我が国独自の政策である武器輸出三原則等により原則として輸出を許可しないこととしている。

ただし、クレーム修理等のために輸出する場合等、一部例外的に輸出を認めているが、その場合においても個々のケースが例外に該当するか否かを厳格に審査する必要があるため、通商産業省貿易局安全保障貿易管理課で審査を行うこととしている。

他方、1の項に該当する貨物であっても「軍隊が使用するものであって直接戦闘の用に供するもの」でないもの、例えば猟銃や競技用の銃については、従来よりその一部を地方通商産業局等での取扱いとして輸出者の負担軽減に努めてきたところであり、本年9月13日からはこのような貨物を全て地方通商産業局等での取扱いとして、より一層の合理化を行ったところである。

なお、輸出貿易管理令別表第一の4-16(加速度計用部品)及び7-12(信号発生器)の米国向け輸出については、一旦包括的に輸出許可を受ければ一定期間個別の申請を不要とする一般包括輸出許可の対象としている。本包括輸出許可を取得すれば納期の逼迫時における時間的問題等は解消されると考える。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解。」