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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

7-(11) 輸入検査のスピードアップ

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

アメリカより印刷関連資材(Spray powder)を輸入した際、輸入割当品扱いとみなされ、税関検査を受け、本船入港後輸入許可までに50日以上を要し、この間のデマレージも当然発生し、最終購入価格は20%以上高いものとなったケースがあった。輸入検査の短縮化をすべき。

○ 所管省庁における対処方針

輸入貿易管理令に基づいて輸入割当てを受けるべき貨物(いわゆるIQ品目)については、関税法第70条に基づく証明・確認を受けなければならない貨物に該当し、同条は当該許可・承認等を受けられない貨物については、輸入を許可しないと規定していることから、IQ品目に該当するおそれがある貨物については、その該否を確認するため必要な検査をし、成分表の提出等を求めることがある。

税関では従来から、予備審査制の導入などにより通関手続の簡素化・迅速化を図ってきているところであり、税関検査についても、予備審査制を利用し、貨物の到着前に輸入関係書類を税関に提出して予備申告を行えば、当該検査の要否を事前に通知する等、その迅速な実施に努めているところである。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」