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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

8-(1) 上陸審査基準等の見直し

○ 問題提起者:在日ベルギー・ルクセンブルグ商業会議所

○ 所管省庁:法務省

○ 問題提起内容

(1) 企業内転勤の在留資格基準には、少なくとも本国における1年間の職務経験留学している学生を卒業した時に雇用できないので、この要件を廃止すべき。

(2) 外交官や米軍人を除いては、日本に滞在する外国人は外国人を雇用することができない。外国人留学生をお手伝い、ベビーシッター等として雇えず、不便であるので、この規定を改正すべき。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 「企業内転勤」の在留資格が付与されるための基準の一つとして、外国にある本社・支社等における1年以上勤務経験を有することを求めているのは、「企業内転勤」があくまでも人事異動により外国の事業所から我が国国内の事業所に転勤する外国人を受け入れる趣旨で設けられたものであるからであり、当該在留資格の趣旨に基づき外国の企業から就労目的の外国人が派遣されることを確保するために、最低限の要件を設けたに過ぎない(同様の規定は米国移民法にも見られている)。

なお、この制限の適用を望まない場合には、一定の要件の下に「人文知識・国際業務」または「技術」の在留資格を取得することも可能であることは、前述のとおりである。

指摘にいうところの留学生の採用問題については、外国企業の事業所も含む我が国国内に所在する機関との個別の契約に基づき留学生からの就職を希望する申請は、学歴や職務内容等に関する審査を経て「企業内転勤」以外の就労目的の在留資格への変更が認められており、平成7年においては同申請の9割以上が認められた。また、十分な実務経験を有するものにあっても同様の方法で就労目的の在留資格が付与されて入国・在留が認められているので、留学生を差別するものではない。

(2) すでに我が国に就労、勉学の目的で在留している外国人が余った時間を利用して個人使用人として稼働しようとする場合、地方入国管理局を窓口として法務大臣から「資格外活動許可」を受ける必要がある。この場合、大学等の教育機関で勉学に励んでいる学生であれば、1日当たり4時間を限度として当該許可を比較的容易に受けることができるが、就労目的で在留している者が別途使用人として稼働するために当該許可を受けることは非常に困難である。また、日本人又は永住者の配偶者又は子としての身分関係を有しあるいは日系人等の定住者としての地位をもって在留している者を個人使用人として雇用することについて法律上の規制は存在しない。