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市場開放問題苦情処理推進会議第4回報告書(平成9年3月17日)

8-(3) 研修生及びビジネスマンの査証発給手続の簡素化・迅速化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:外務省

○ 問題提起内容

日本からベトナムに行く場合、査証の申請後1週間位で発給されるが、ベトナムから日本に来る場合、発給されるまで1ケ月位かかる。査証申請に当たり何種類もの書類を提出する必要があるが、これを簡素化し、発給を迅速に行うべき。

○ 所管省庁における対処方針

査証の手続について、規制緩和推進計画の一環として、常にその簡素化・迅速化を図るべく見直しを行っており、ヴィエトナム人の査証手続きについても、平成7年4月から一部手続の緩和を行ったところである。ヴィエトナム人の滞在90日以内の実務を伴わない研修及び商用目的の査証については、現在、1ないし2〜3週間程度で発給しており、実務を伴う研修目的の査証についても在留資格認定証明書を所持していれば2〜3週間程度で発給している。

今後ヴィエトナム人の査証も含め査証手続きの見直し(書類の簡素化も含む)を引き続き行う所存であるが、他方、虚偽の入国目的による申請等も多数あることから一定の書類は査証審査する上で是非とも必要であり、また、限られた人員で行う査証審査には、ある程度時間がかかるとの事情があることもご理解願いたい。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解。」