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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

1-(1) ベルギー産ピーマン及びトマトの輸入解禁

○ 問題提起者:駐日欧州委員会代表部

○ 所管省庁:農林水産省

○ 問題提起内容

植物防疫法により、チチュウカイミバエ及びタバコベと病が発生しているため、ベルギー産ピーマン及びトマトの輸入は禁止されている。平成6年から日本ベルギー間でピーマン等の輸入解禁に関する協議が開始されており、所管省からは、輸入を禁止している理由、輸入解禁に必要な手続き、輸入解禁を検討するために必要な資料等について説明を受けた。

これに対して、ベルギーは科学的データの提出など、日本側の要求には可能な限り答えてきた。また、平成9年7月には、検疫措置の最終確認のための所管省の専門家による現地確認について実施要請をしたが、ベルギー産ピーマン及びトマトについては、調査の対象とはされなかった。所管省においては、現地確認等輸入解禁のための検討を進めて、ベルギー産ピーマン及びトマトの輸入解禁をすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

ベルギーにおけるチチュウカイミバエ、タバコベと病の発生状況及びベルギー産ピーマン及びトマトの生果実の輸入解禁に必要な検疫措置については、既にベルギー政府との間で協議を開始し、以下についてベルギー植物検疫機関に明示した。

(1) 我が国が当該産品の輸入を禁止している理由

(2) ベルギーから提出が必要な資料

(3) 輸入解禁のために必要な手続き等

オランダ産ピーマン及びトマトを輸入解禁した際にオランダ政府に対して行ったのと同様の情報提供及び協力をベルギー政府に対して行った。その詳細は以下のとおり。

(1) チチュウカイミバエとタバコべと病がベルギーに発生しているため、その寄生植物であるピーマン及びトマトの生果実については輸入を禁止している。

(2) 輸入解禁を検討するためにベルギーから提出してもらう資料は次のいずれかである。

・チチュウカイミバエ及びタバコベと病の完全消毒技術
・当該病害虫の寄生を完全に防ぐための検疫措置
・ベルギーに当該病害虫が存在しないことの証明

(3) 輸入解禁に必要な手続きは次のとおり。

・検疫措置が有効であることを証明する科学的資料の提出
・当該資料の日本側による検討
・資料が日本側を満足するものである場合、日本側専門家による現地調査(資料に不足がある場合には追加資料の提出)
・現地調査が満足できる場合、関係者に説明会開催
・公聴会
・関係法規の改正(輸入解禁)

平成8年6月、11月にベルギー側から資料が提出されたことから、その内容を十分に検討した上で、平成9年5月にベルギー側に対してチチュウカイミバエの無発生を示す根拠資料の提出を求めるとともに、タバコべと病に係るベルギー側の検疫措置案が同病の我が国への侵入防止措置として不十分であったことから、受け入れられない旨回答した。これに対して、平成9年12月、ベルギー側から追加資料の送付があり、現在当方において内容を検討中であるが、平成10年3月中に回答する予定。

当該資料においては、以下の主張をしている。

・チチュウカイミバエについては過去の気象データから無発生と考えられる。
・タバコべと病については発生調査により発生地域を特定していくとともに、トマト及びピーマンに本病が寄生していないことを確認する試験を行う用意がある。

なお、平成9年7月のベルギーからの現地確認の実施要請に対しては、現地確認は検疫措置の最終確認として行うものであるから、検疫措置に係る検討が終了していない段階で調査を実施することは時期尚早である旨回答済。


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

1-(1) ベルギー産ピーマン及びトマトの輸入解禁

(1) ベルギーには、我が国未発生のチチュウカイミバエ及びタバコべと病が発生しているため、その寄主植物であるピーマン及びトマト生果実は輸入が禁止されており、輸入解禁のためには、当該病害虫及び疾病の我が国への侵入防止措置を確立する必要がある。当省としては、現在、ベルギー政府からの輸入解禁要請を受けて、輸入解禁に向けた協議を進めているところである。

1) チチュウカイミバエについて
ベルギー政府が主張する無発生地域で生産されるトマト及びピーマンの輸出を認めるべきという要請を受けて、我が国より、我が国が提案したチチュウカイミバエの発生調査方法によってベルギー側が発生調査を実施するよう要請し、当該調査が平成10年から実施された。現在、本年9月末にベルギー側から提出された本調査結果を当方で検討しているところである。
2) タバコべと病について
1] トマト
平成10年6月、当方より、タバコべと病菌の接種試験により同病が発生しないことが確認された品種については、輸入解禁を検討するとの見解をベルギー側に提示した。これを受け、平成11年2月、ベルギー側よりトマト輸入解禁要望品種である20品種のうち11品種についてタバコべと病菌の接種試験結果が提出された。
平成11年5月に日・ベルギー間で植物検疫専門家会合を開催した際に、当方から、11品種についての試験結果には問題は無いものの、20品種を解禁するためには、残る9品種についても接種試験が必要な旨回答した。
会合の結果、ベルギーは残る9品種の接種試験を実施することとし、日本側は、当該試験の実施の際には専門家を派遣し、同時に現地確認を行うことで合意した。
本年9月にベルギー側から試験計画が提出され、現在その内容を日本側で検討中である。
2] ピーマン
ピーマンはトマトよりタバコべと病菌に感染しやすい植物と考えられるため、平成11年5月に日・ベルギー間で植物検疫専門家会合を開催した際に、当方から、トマトよりも供試菌株数を増やして、ピーマンの輸入解禁要望品種についてタバコべと病菌の接種試験を行う必要がある旨提案した。
現在、ベルギー側において試験の実施を検討中。

(2) 今後は、ベルギー側のチチュウカイミバエの発生調査結果を検討した結果、問題ないとの結論が得られた場合には、タバコべと病が発生しないことが確認されたトマト20品種については、現地調査、公聴会等の輸入解禁のための手続を進めることとなる。一方、ピーマンについてはタバコべと病菌の追加試験の結果を見た上で検討することとしたい。