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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

1-(2) 加工食品輸入検査の簡素化

○ 問題提起者:駐日韓国大使館

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

加工食品を新規に日本へ輸出する際、食品衛生法に基づき、製造工程表、成文分析表等を添付して届出し、これを基に日本の検査機関(日本食品衛生協会)が行う成分内容等に関する再検査を受けなければならず検査のための時間や費用が過多にかかる。

加工食品の新規輸出の際にも、韓国内の公認機関(韓国食品衛生研究院)が行った検査結果があれば、この検査結果を受け入れ、日本での検査を省略できるようにすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合は、輸入のつど届出を行い、必要に応じて検査を受けることとされている。

その際、一定の検査能力を有する検査機関であって、輸出国等直轄の検査機関又は輸出国等が認定、指定を行っている検査機関をあらかじめ厚生省に登録し、その公的検査機関で実施した検査結果(ただし、輸送途中に変化するおそれのある検査項目(細菌、カビ毒等)を除く。)が提示された場合は、輸入時の検査を省略する「輸出国公的検査機関制度」を昭和57年から実施しているところである。

なお、「韓国食品衛生研究院」は、平成7年に登録され、検査結果について受入れているところである。


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

1-(2) 加工食品輸入検査の簡素化

販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合は、輸入のつど届出を行い、必要に応じて検査を受けることとされている。
その際、一定の検査能力を有する検査機関であって、輸出国等直轄の検査機関又は輸出国等が認定、指定を行っている検査機関をあらかじめ厚生省に登録し、その公的検査機関で実施した検査結果(ただし、輸送途中に変化するおそれのある検査項目(細菌、カビ毒等)を除く。)が提示された場合は、輸入時の検査を省略する「輸出国公的検査機関制度」を昭和57年から実施しているところである。
なお、「韓国食品衛生研究院」は、平成7年に登録され、検査結果について受入れているところである。