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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

1-(5) 食品添加物の国内基準の見直し

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

日本の食品添加物に関する規制、例えば、食肉製品の亜硝酸含有量が0.07g以下であり、安息香酸の使用については、キャビア、マーガリン、シロップ、醤油等の一部の品目に限定されていること等については、日本人の食生活の欧米化、多様化、また体格の発達等、食生活を取り巻く様々な変化を考慮して、緩和すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

食品衛生法第7条第1項の規定に基づき、公衆衛生の見地から、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年12月厚生省告示第370 号)により食品添加物等の規格基準(使用基準、製造基準、成分基準)が設定されており、同条第2項の規定により、この規格基準に適合しないものの輸入、販売等は禁止されている。

また、食品添加物の使用基準改正の手続きについては、平成8年3月に食品衛生調査会の答申に基づき、「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」(平成8年衛化第29号生活衛生局長通知)を示しているところであり、本指針に従い、安全性等を示す資料を添えて、具体的な要請があれば、食品衛生調査会の審議を経て実施することとしている。

なお、食品添加物の使用基準改正の手続きについては、欧米諸国においても、関係事業者等からの具体的な要請に基づき、科学的評価を経て実施される。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

1-(5) 食品添加物の国内基準の見直し

食品衛生法第7条第1項の規定に基づき、公衆衛生の見地から、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年12月厚生省告示第370 号)により食品添加物等の規格基準(使用基準、製造基準、成分基準)が設定されており、同条第2項の規定により、この規格基準に適合しないものの輸入、販売等は禁止されている。
また、食品添加物の使用基準改正の手続きについては、平成8年3月に食品衛生調査会の答申に基づき、「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針」(平成8年衛化第29号生活衛生局長通知)を示しているところであり、本指針に従い、安全性等を示す資料を添えて、具体的な要請があれば、食品衛生調査会の審議を経て実施することとしている。
なお、食品添加物の使用基準改正の手続きについては、欧米諸国においても、関係事業者等からの具体的な要請に基づき、科学的評価を経て実施される。