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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

1-(6) 酒類の成分分析表に関する外国検査データの受入の拡大

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

酒類の輸入では、酸化防止剤などの添加物の有無、品名、含有量等の食品衛生法への合致が要件である。その判定に用いる成分分析表は、厚生省認定の検査機関が発行したものに限られている。認定外の検査機関の発行した分析表が提出された場合、認定検査機関発行の分析表を取り直すか、日本で分析検査を受けなければならない。

厚生省認定外の公的検査機関が発行した成文分析表の受け入れや、一定の条件をクリアしたメーカーについては、そのメーカー発行の分析表も有効とするなど、外国検査データの受け入れ範囲を拡大すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

食品等については、食品衛生法に基づき規格基準が定められており、それに適合していることを確認するため、輸入時に厚生大臣の指定検査機関又は輸出国公的検査機関における検査成績書の提示を求めているところである。

輸出国公的検査機関とは、一定の検査能力を有する検査機関であって、輸出国等直轄の検査機関又は輸出国等が認定、指定を行っている検査機関をあらかじめ厚生省に登録したものであり、この輸出国公的検査機関で実施した検査結果(ただし、輸送途中に変化のおそれのある検査項目(細菌、カビ等)を除く)が提示された場合は、輸入時の検査を省略するものである。従来より、この制度のもと、輸出国から登録の要請があった公的検査機関について登録を行い、輸入時における検査成績書の受け入れを拡大してきたところである。

なお、「メーカーの検査室等」であっても、一定以上の検査能力を有する検査機関であって、輸出国が認定、指定を行っている検査機関であれば、輸出国政府からの要請を受け、輸出国公的検査機関とすることは可能である。ただし、輸出国等直轄の検査機関又は輸出国等が認定、指定を行っている検査機関における検査結果を受け入れているのは、検査結果の客観性を確保する観点からであり、輸出国政府が認定、指定を行っていないメーカーの検査室等における検査結果を受け入れ、輸入時の検査を省略することは困難であると考えている。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

1-(6) 酒類の成分分析表に関する外国検査データの受入の拡大

食品等については、食品衛生法に基づき規格基準が定められており、それに適合していることを確認するため、輸入時に厚生大臣の指定検査機関又は輸出国公的検査機関における検査成績書の提示を求めているところである。
輸出国公的検査機関とは、一定の検査能力を有する検査機関であって、輸出国等直轄の検査機関又は輸出国等が認定、指定を行っている検査機関をあらかじめ厚生省に登録したものであり、この輸出国公的検査機関で実施した検査結果(ただし、輸送途中に変化のおそれのある検査項目(細菌、カビ等)を除く。)が提示された場合は、輸入時の検査を省略するものである。従来より、この制度のもと、輸出国から登録の要請があった公的検査機関について登録を行い、輸入時における検査成績書の受け入れを拡大してきたところである。
なお、「メーカーの検査室等」であっても、一定以上の検査能力を有する検査機関であって、輸出国が認定、指定を行っている検査機関であれば、輸出国政府からの要請を受け、輸出国公的検査機関とすることは可能である。ただし、輸出国等直轄の検査機関又は輸出国等が認定、指定を行っている検査機関における検査結果を受け入れているのは、検査結果の客観性を確保する観点からであり、輸出国政府が認定、指定を行っていないメーカーの検査室等における検査結果を受け入れ、輸入時の検査を省略することは困難であると考えている。