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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

2-(3) 化粧品の成分規制におけるEU方式との同一化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:厚生省

○ 問題提起内容

化粧品の成分規制について、種別ごとの承認制度の廃止、ネガティブリストを主体とした規制への移行など、規制緩和の方向性が出されたが、下記の内容をEU方式との同一化するとともに、適合性評価においてEUデータの受け入れを実施すべきである。

1) ネガティブリスト
2) ネガティブリストに移行する際のポジティブリスト
3) 新規配合成分の取扱い
4) 既存配合成分リスト

承認手続においては、日本独自の項目(届出方式、データの提出等)を作るべきではない。

○ 所管省庁における対処方針

我が国の化粧品規制については、平成8年12月に化粧品規制の在り方に関する検討会を設置し、消費者の安全性確保を最大限配慮した上で規制緩和と国際的ハーモナイゼーションを実現していくことが検討され、平成9年3月にその中間とりまとめにおいて今後の化粧品規制の方向性と課題が示されたところである。

この中で、化粧品の成分規制については、多様なニーズに速やかに対応し、かつ、安全性を確保する観点から、欧米と同様に、基本的にはネガティブリストに掲載された配合禁止・配合制限成分によって規制し、承認制は廃止するとともに、防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素等の特定成分群については配合可能な成分をまとめたポジティブリストを作成して規制することが示されている。

現在、こうした欧米と同様の方式を取り入れるに当たっての具体的課題について検討会のワーキンググループにおいて検討しているところであり、米と欧州との間でのネガティブリストの掲載項目の違いやポジティブリストの成分群の違いも含めて検討し、欧米との国際的ハーモナイゼーションの実現へ向けて取り組んでいるところである。

なおワーキンググループを平成9年12月及び平成10年1月に開催し、その報告を受けて平成9年度中に検討会の場で議論する予定である。

検討会の最終報告については、平成10年5月に公表予定である。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「今回の対処方針に満足」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

2-(3) 化粧品の成分規制におけるEU方式との同一化

我が国の化粧品規制については、平成8年12月に「化粧品規制の在り方に関する検討会」を設置し、消費者の安全性確保を最大限配慮した上で規制緩和と国際的ハーモナイゼーションを実現していくことが検討され、平成9年3月に中間とりまとめが、平成10年7月に最終とりまとめが示されたところである。
この中で、化粧品の成分規制については、多様なニーズに速やかに対応し、かつ、安全性を確保する観点から、欧米と同様に、基本的には、配合禁止・配合制限成分をまとめたネガティブリスト及び防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素等の特定成分群について配合可能な成分をまとめたポジティブリストを作成して規制することによって、これまでの種別毎の承認は廃止すること、さらには配合されている成分の名称を全て表示する制度を導入することが示されている。
現在、この化粧品の新たな制度について、情報提供体制の整備と消費者等への周知・啓発などを行いつつ、平成12年度の実施に向けて法令等の所要の制度改正の検討を進めているところである。