OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

3-(1) 非常用発電装置に関する基準の国際整合化

○ 問題提起者:在日米国商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

通商産業省の規制の下にある、非常用予備発電設備に使用される発電装置は、エンジンの型式や等級、発電機の型式、コントロールパネルの型式等の認証が求められている。これらの個々の構成部品の組み合わせは、セットとして認証を受けねばならない。認証の際には、設計図や性能、販売歴、メーカーの品質管理や組織等の大量かつ詳細な書類を要求される。個々の構成部品及びセットは日本内燃力発電設備協会の実地検査を受けねばならず、それにはかなり費用がかかる。したがって、国際的に認められている基準を受け入れるべきである。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 電気事業法に基づく電気安全のための技術基準は、平成9年3月27日改正し、保安上満足すべき機能のみで表現し、材料・構造等を具体的に規定することを可能な限り回避することにより、保安レベルが維持される限りにおいては、国内はもとより、米国機械学会(ASME)のような海外の公正な民間規格の適用を認めている。

よって、「国際標準がまだ認められていない」という指摘事項は誤りである。

(2) 電気事業法においては、保安上満足すべきものとして技術基準を設定しているが、発電設備等の規格認証制度を採用していない。

よって、「エンジンのモデルや等級、発電機のモデルやサイズ、コントロールパネルのモデルの認証がそれぞれ必要」として当省が規制しているという指摘は誤りである。

(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が実施している発電設備に関する認定制度は、民間自主認定制度であり、日本の電気安全に関する公的規制である電気事業法に基づく手続とは、何ら関係ない。

このような誤解を与えない取り組みとして、同協会では、パンフレットを作成(日本語版は平成9年5月完成、英語版は平成9年6月完成)し、本認定制度が民間自主認定制度であることを明らかにしている。


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

3-(1) 非常用発電装置に関する基準の国際整合化

(1) 「エンジンの型式や等級、発電機の型式、コントロールパネルの型式等の認証が求められている。」として、通商産業省が規制しているとの指摘は誤りである。

(2) 社団法人日本内燃力発電設備協会の認定制度については、同協会が独自に設定した基準に基づき規格認証を行なう民間自主認定制度であり、日本の電気安全に関する公的規制である電気事業法に基づく手続きとは何ら関係がない。なお、同協会では、発電設備に関する認定制度のパンフレットを作成(日本語版は平成9年5月完成、英語版は平成9年6月完成)しているが、その中で同認定制度が民間自主認定制度であることを明らかにしている。