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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

3-(2) LPGバルク容器輸入に係る検査の緩和

○ 問題提起者:日本貿易会

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

米国製LPGバルク容器特認に関し、米国機械学会(ASME)の仕様は認められたが、輸入検査は日本の高圧ガス保安法関連諸規制に基づき行うものとされており、実質的に輸入できないため、輸入緩和策が講じられたとは言えない。輸入後日本で検査を行う方法があるが、膨大な費用がかかり、現実的ではない。

平成9年3月に見直された規制緩和推進計画に従い、外国優良メーカーについて自主検査・刻印を認める旨の法改正が平成9年4月1日付けで行われているが、LPGバルク容器については依然として日本の高圧ガス保安協会が米国に出向いての現地検査、もしくは輸入時の検査が必要となっており非常にコストがかかるので、LPGのバルク容器についても上記ASMEの検査・刻印をもって輸入を認めるべきである。

○ 所管省庁における対処方針

高圧ガス保安法では、平成9年4月、容器(ボンベ等の地盤面に対して移動する容器)について、自主検査及び自主刻印を認める外国容器等製造業者の登録制度を創設し、自主検査及び自主刻印を可能とした。同様に、特定設備(LPGバルク貯槽等地盤面に固定されるもの)についても外国特定設備製造業者の登録制度を創設し、既に自主検査を可能としている。なお、同制度における登録検査時の検査については、外国データの受入れを今後検討してまいりたい。

また、同法における特定設備の技術基準において、既にASME規格の材料を認めているところであるが、今後とも、バルク貯槽等特定設備の輸入の円滑化のための検討を行ってまいりたい。


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

3-(2) LPGバルク容器輸入に係る検査の緩和

高圧ガス保安法では、平成9年4月、容器(ボンベ等の地盤面に対して移動する容器)について、自主検査及び自主刻印を認める外国容器等製造業者の登録制度を創設し、自主検査及び自主刻印を可能とした。同様に、特定設備(LPGバルク貯槽等地盤面に固定されるもの)についても外国特定設備製造業者の登録制度を創設し、既に自主検査を可能としている。登録製造業者の登録に係る検査については、平成9年度末の容器保安規則の省令改正により、ISO9001又はISO9002の認証を受けている事業者にあっては検査の一部を省略することができるよう措置した。また、登録に係る調査について、民間会社等の機関でも実施できるよう高圧ガス保安法の改正案を第145回通常国会に提出し、平成11年8月6日付けをもって公布されたところ。(平成12年7月1日施行予定)
また、同法における特定設備の技術基準において、既にASME規格の材料を認めているところであるが、バルク貯槽等の特定設備の輸入の円滑化のための措置としては、特定設備検査規則の性能規定化を本年度中に行うこととしている。(規制緩和推進3か年計画(改訂)(平成11年3月30日閣議決定)登録事項)