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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

3-(3) 高圧ガスの輸入手続きの簡素化

○ 問題提起者:日本貿易会、東京商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

(1) 高圧ガスの輸入届出について、陸揚地の都道府県知事のみならず輸入者所在の都道府県知事も受理できるようにすべきである。

[東京商工会議所]

(2) 平成9年3月の規制緩和推進計画の見直しにおいて高圧ガス輸入届出は廃止となっているが、都道府県知事宛に検査の実施依頼をする際に実態として届出が要求されるので、輸入届出の廃止を各都道府県に周知徹底すべきである。

[日本貿易会]

(3) 都道府県が実施することとなっている検査について、民間検査会社等に委託し、業務の迅速化を図るべきである。

[日本貿易会][東京商工会議所]

○ 所管省庁における対処方針

(1) 高圧ガスの輸入手続

高圧ガスの輸入届出は、平成9年3月に廃止したところであり届出を行う必要はないが、日本貿易会の指摘を踏まえ、都道府県担当官会議等において再度、周知徹底を図っていくこととする。

(2) 高圧ガス輸入時の検査

高圧ガスの輸入手続は、一般に保税地域内で行われるものであることから他法令の輸入検査の例や高圧ガスによる事故が発生した場合の被害の甚大性等高圧ガスの特殊性にかんがみ、高圧ガス保安法において検査主体が行政庁に限定されているものである。

(3) 他方、輸入手続の迅速化に向けては、平成9年4月より、検査職員印等を押印した輸入高圧ガス検査申請書の写しを検査合格証として扱うことにより、これまで検査後、数日を要していた通関が、検査の当日に行いうるような運用改善措置を講じてきたところである。また、安全と判断させるカテゴリー(ガスの種類等)を設定し、現在の検査制度を更に簡素化することによって輸入検査に係わる手間・時間を抜本的に低減させる方策について平成10年度中に結論を得るよう検討する。

しかしながら、指摘された検査の遅延に関しては、検査主体である都道府県に対して、遅延を発生しないように指導して参りたい。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
(3)「当面はこの対処方針で了解」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

3-(3) 高圧ガスの輸入手続きの簡素化

(1) 高圧ガスの輸入手続 高圧ガスの輸入届出は、平成9年3月に廃止したところであり届出を行う必要はないが、日本貿易会の指摘を踏まえ、都道府県担当官会議等において再度、周知徹底を図っていくこととする。

(2) 高圧ガス輸入時の検査 高圧ガスの輸入手続は、一般に保税地域内で行われるものであることから他法令の輸入検査の例や高圧ガスによる事故が発生した場合の被害の甚大性等高圧ガスの特殊性にかんがみ、高圧ガス保安法において検査主体が行政庁に限定されているものである。

(3) 他方、輸入手続の迅速化に向けては、平成9年4月より、検査職員印等を押印した輸入高圧ガス検査申請書の写しを検査合格証として扱うことにより、これまで検査後、数日を要していた通関が、検査の当日に行いうるような運用改善措置を講じてきたところである。また、高圧ガスの輸入手続の迅速化のための検査制度の更なる見直しについては、都道府県知事以外の民間会社を含む指定輸入検査機関に検査の実施を可能とすべく第145回通常国会において高圧ガス保安法の改正案を提出し、平成11年8月6日付けをもって公布されたところ。(平成12年7月1日施行予定)
また、都道府県担当者会議等の際に、検査主体である都道府県に対して輸入検査の迅速化に努めるよう周知をしているところである。