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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

3-(4) ショッピングセンターの電気主任技術者の選任基準の緩和

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

多くのショッピングセンターは、契約電力が1000KWを超えるため電気主任技術者を専任かつ常駐で配置せねばならない。

しかしながら、近年、施工技術の向上や使用機材の改良の結果、電気設備の信頼度が高まっていること等に鑑み、電気主任技術者を専任で配置する必要がある需要設備については、その基準となる契約電力の下限を1000KWから3000 KW に引き上げる等の措置を講ずべきである。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 電気事業法の規定により、事業用電気工作物を設置する者は電気主任技術者を選任しなければならないこととなっているが、中小規模の需要家に対して主任技術者の選任を義務付けることは経済的に負担が大きいため、特定の要件を有する者に電気工作物の保安の監督に係る業務を委託することにより、電気主任技術者を選任している事業場と同等の保安が確保されていると認められる場合には、電気事業法施行規則により、当該義務を軽減(不選任承認)している。

また、電気主任技術者は原則1事業場に一人を選任することとなっているが、保安上支障がない場合には兼任が認められている(兼任承認)ところである。

(2) 不選任承認及び兼任承認の対象範囲の拡大については、平成8年3月の閣議決定に基づき、平成9年9月から不選任承認対象は受電電圧7,000V以下(高圧受電範囲全て)、兼任承認範囲は最大電力2,000KW まで緩和したところである。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

3-(4) ショッピングセンターの電気主任技術者の選任基準の緩和

(1) 電気事業法の規定により、事業用電気工作物を設置する者は電気主任技術者を選任しなければならないこととなっているが、中小規模の需要家に対して主任技術者の選任を義務付けることは経済的に負担が大きいため、特定の要件を有する者に電気工作物の保安の監督に係る業務を委託することにより、電気主任技術者を選任している事業場と同等の保安が確保されていると認められる場合には、電気事業法施行規則により、当該義務を軽減(不選任承認)している。
また、電気主任技術者は原則1事業場に一人を選任することとなっているが、保安上支障がない場合には兼任が認められている(兼任承認)ところである。

(2) 不選任承認及び兼任承認の対象範囲の拡大については、規格化の進展等による電気設備の信頼性向上を踏まえ、平成8年3月の閣議決定に基づき、平成9年9月から不選任承認対象は受電電圧7,000V以下(高圧受電範囲全て)、兼任承認範囲は最大電力2,000KW まで緩和したところである。