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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

3-(5) 電気製品(業務用アミューズメント機器)の安全認証の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

業務用アミューズメント機器(業務用TVゲーム機、ピンボールゲーム機等の機械式ゲーム機、定置式電気乗物)は、電気用品取締法の規制対象品目である。

このうち、業務用TVゲーム機と機械式ゲーム機は、平成7年に政府認証品目(甲種電気用品)から自己確認品目(乙種電気用品)に指定換えになったが、定置式電気乗物についても電気用品取締法施行令を改正し、乙種電気用品へ指定換えすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 電気用品取締法の規制対象品目については、平成7年7月に、ほとんどの家電製品を含む甲種電気用品(政府による型式認可を必要とする)117品目について、乙種電気用品(事業者の自己確認でよい)に移行したところ。

(2) 電気用品取締法に定める「電気乗物」については、子供が使用するものであり、安全性が特に求められているものとして甲種電気用品(型式認可が必要)としているところである。

(3) 甲種電気用品(政府認証品目)から乙種電気用品(自己確認品目)への見直しは、規制緩和の観点から従来行っているところであり、引き続き検討していく。


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

3-(5) 電気製品(業務用アミューズメント機器)の安全認証の簡素化

(1) 電気用品取締法の規制対象品目については、平成7年7月に、ほとんどの家電製品を含む甲種電気用品(政府による型式認可を必要とする)117品目について、乙種電気用品(事業者の自己確認でよい)に移行したところ。

(2) 電気用品取締法に定める「電気乗物」については、子供が使用するものであり、安全性が特に求められているものとして甲種電気用品(型式認可が必要)としているところである。

(3) 政府認証の廃止等を骨子とする改正法が第145回通常国会に提出され、電気用品安全法として平成11年8月6日に可決成立した。施行は平成13年4月からであるが、本改正によりこれまでの甲種電気用品については特定電気用品として第三者機関による基準適合性確認が引き続き義務付けられるものの、当該第三者機関への参入については民間に開放するとともに、従来必要であった国による型式認可については廃止されることとなった。