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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

3-(7) 米国規格の電気製品輸入規制の緩和

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

米国規格であるULマークの表示のあるスタンドあるいはディマースイッチ等の輸入販売に際しては、ティーマークを取得しなければ販売できないとの規制があるが、変圧器による電圧の変更ができれば輸入を認めるべきである。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 電気用品の安全基準については、各国の基準を国際規格であるIEC(国際電気標準会議)規格への整合化させることが重要と考える。我が国においても昭和58年以降、IEC規格は電気用品の技術基準として採用してきているところであるが、同技術基準については、平成9年度末までの間にIEC規格への一層の整合化を図ることとしている。したがって、米国の規格がIEC規格に整合化しているものであれば、問題は生じないと考える。

(2) なお、今回要望の電気スタンドのような光源応用機械器具は、乙種電気用品に区分されており、届出でよいこととなっている。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「今回の対処方針に満足」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

3-(7) 米国規格の電気製品輸入規制の緩和

(1) 電気用品の安全基準については、各国の基準を国際規格であるIEC(国際電気標準会議)規格への整合化させることが重要と考える。我が国においても昭和58年以降、電気用品の技術基準について国際規格(IEC規格)への整合化を図っており、平成10年7月時点でIECにおいて規格化されている電気用品に係る規格については、ほぼ全て取り入れを行なったところである。

(2) 当該スタンド等が、国際的規格であるIEC規格を満たすものであれば電気用品取締法において受入れが可能である。

(3) なお、ティーマークを取得しなければならないのは甲種電気用品であるが、今回要望の電気スタンドのような光源応用機械器具は、乙種電気用品に区分されており、技術基準への適合性についての自己確認及び輸入事業者の届出でよいこととなっている。