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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

3-(10) ビル用冷凍機の取扱責任者選任基準の緩和

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:通商産業省

○ 問題提起内容

フロンガスの製造禁止により、ビル用冷凍機でも代替フロンガスが使用されている。従来、ビル用冷凍機は、特に冷凍保安責任者を選任しない機種が採用されていたが、上記理由により、資格者を必要とする冷凍機が増えてきた。指定設備として認定された新設の冷凍設備であれば、現在でも資格者は不要であるが、既存の設備に対しても資格者選任基準を300トン以上から600トン以上に引き上げる等の緩和措置を講ずべきである。

○ 所管省庁における対処方針

既存のビル用冷凍機は、高圧ガスに該当しないフロン11を冷媒として主に使用しているため、この場合高圧ガス保安法の適用を受けない。

なお、新設のビル用冷凍機は、製造禁止となったフロン11の代替として、その熱物性上高圧ガスに該当するフロン22・134aを冷媒として使用しているため、高圧ガス保安法の適用を受け、冷凍能力が50トン/日以上あれば冷凍保安責任者の選任が必要となってくる。

ただし、以下の場合には、冷凍保安責任者を選任する必要はない。

(1) 各種安全装置・制御装置などにより構造上・機能上の安全性を有すると通商産業大臣等が認めた冷凍機を使用する場合。

(2) 冷凍機製造工場において、一体的に組み立てられ、気密試験・試運転の実施により保安の確保が行われている、冷凍能力 300トン/日未満の冷凍機を使用する場合。


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

3-(10) ビル用冷凍機の取扱責任者選任基準の緩和

既存のビル用冷凍機は、高圧ガスに該当しないフロン11を冷媒として主に使用しているため、この場合高圧ガス保安法の適用を受けない。
なお、新設のビル用冷凍機は、製造禁止となったフロン11の代替として、その熱物性上高圧ガスに該当するフロン22・134aを冷媒として使用しているため、高圧ガス保安法の適用を受け、冷凍能力が50トン/日以上あれば冷凍保安責任者の選任が必要となってくる。
ただし、以下の場合には、冷凍保安責任者を選任する必要はない。

(1) 各種安全装置・制御装置などにより構造上・機能上の安全性を有すると通商産業大臣等が認めた冷凍機を使用する場合。

(2) 冷凍機製造工場において、一体的に組み立てられ、気密試験・試運転の実施により保安の確保が行われている、冷凍能力 300トン/日未満の冷凍機を使用する場合。