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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

3-(13) 電気機器の防爆基準に関する申請手続の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:労働省

○ 問題提起内容

電気機械器具を輸入し、使用する場合、防爆基準に関し型式検定手続が煩雑であり、以下の措置を講ずべきである。

(1) EU諸国等の規格に合格した製品の受入れ。

(2) 外国の政府機関等の検査デー タ、外国メーカー作成データの受入れ。

(3) 申請手続の簡素化。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 本件については、「市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書」(平成8年3月)において言及されており、現在、必要な調査及び検討を行っている。

(2) 「外国検査機関等の検査データの受入れ」については「市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書」(平成8年3月)において言及されており、既に指定外国検査機関の指定を積極的に行うとともに、本指定制度の広報に努めているところである。

また、問題提起者によれば、「外国メーカーの作成データの受入れ」とは、検定申請の際に提出を要する「当該型式の機械等の構造図等」の添付書類を和訳せずに英文のまま提出することを認めることである。これについては国際的に見ても、申請書類はその受理国の国語(日本においては日本語)によるのが基本であると考える。

(3) 申請手続について、検定機関では、同手続が迅速に行われるよう、同手続に係る相談の受付等を行うとともに、申請の手引きを作成してきたところであり、今後とも、ここの手引きの説明会を開催するなどによって申請者が迅速に申請することができるよう検定機関を指導して参りたい。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

3-(13) 電気機器の防爆基準に関する申請手続の簡素化

(1) 本件については、「市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書」(平成8年3月)において言及されており、現在、必要な調査及び検討を行っている。

(2) 「外国検査機関等の検査データの受入れ」については「市場開放問題苦情処理推進会議第3回報告書」(平成8年3月)において言及されており、既に指定外国検査機関の指定を積極的に行うとともに、本指定制度の広報に努めているところである。
また、問題提起者によれば、「外国メーカーの作成データの受入れ」とは、検定申請の際に提出を要する「当該型式の機械等の構造図等」の添付書類を和訳せずに英文のまま提出することを認めることである。これについては国際的に見ても、申請書類はその受理国の国語(日本においては日本語)によるのが基本であると考える。

(3) 申請手続について、検定機関では、同手続が迅速に行われるよう、同手続に係る相談の受付等を行うとともに、申請の手引きを作成してきたところであり、今後とも、ここの手引きの説明会を開催するなどによって申請者が迅速に申請することができるよう検定機関を指導して参りたい。