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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

5-(2) 建築用ガラスに係るJIS証明手続の簡素化

○ 問題提起者:在日米国商工会議所

○ 所管省庁:建設省

○ 問題提起内容

公共建築工事に輸入ガラスを供給する際に必要となるJIS証明の手続き (以下、「JIS証明」という) に係る負担が市場アクセスの障壁となっており、以下の点を改善すべきである。

(1) 建築用ガラスを公共建築工事に供給する際、JIS証明を取得する必要があるが、サンプルとともに提出しなければならない書類が膨大であり、過度のコストを要するので、手続きを簡素化すべきである。

(2) JIS証明は短期間で更新する必要があり、その更新手続きに時間がかかり過ぎるのでこれを短縮すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

建設省官庁営繕事業においては、品質の確保を図るため、建築資機材の現場搬入時に監督職員がそれらが設計図書に定める品質・性能を満たしているか否かを確認することとしている。

従来は、JISマーク等公的証明のない建設資機材については、個々の建設現場ごとに、監督職員が適合の確認を行うため、自らが試験データの照合を行い、設計図書に定める品質・性能に適合しているか否かを判断する必要があった。この手続きにおいては、試験データの整理及び照合に時間と労力を要すことから、それら建築資機材の円滑な使用を妨げる懸念があった。

このため、これら確認作業を効率化し、海外の安価で良質な建設資機材の利用を促進することを目的として、(社)公共建築協会及び(財)ベターリビングが建築資機材の品質性能評価事業を開始した。官庁営繕部では、前述の確認手続の他に、平成6年3月以降、上記の団体の「評価書の写し」を提出することにより、適合の確認ができることとした。評価書は、3年の有効期間中、官庁営繕事業のいかなる現場においても有効である。

また、上記の団体においては、信頼性等の観点から、評価の際に必要とするデータを国内外の公的機関試験機関の試験を経たものとしており、いずれの国の試験機関を選択するかは、申請者の判断に委ねられている。

さらに、3年後の評価の更新時においては、規格、材料等に変更がない限り、試験データの確認を行わないため、新たに試験を行う必要はない。

また、従来のように、個々の現場で、品質・性能の確認を求めることも可能である。

なお、この品質性能評価事業は、海外建設資機材の使用の促進に役立っている。

おって、米国商工会議所は、「品質・性能評価事業による証明」を「JIS証明」と表現しているが、両者は直接の関係はない。


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

5-(2) 建築用ガラスに係るJIS証明手続の簡素化

建設省官庁営繕事業においては、品質の確保を図るため、建築資機材の現場搬入時に監督職員がそれらが設計図書に定める品質・性能を満たしているか否かを確認することとしている。
従来は、JISマーク等公的証明のない建設資機材については、個々の建設現場ごとに、監督職員が適合の確認を行うため、自らが試験データの照合を行い、設計図書に定める品質・性能に適合しているか否かを判断する必要があった。この手続きにおいては、試験データの整理及び照合に時間と労力を要すことから、それら建築資機材の円滑な使用を妨げる懸念があった。
このため、これら確認作業を効率化し、海外の安価で良質な建設資機材の利用を促進することを目的として、(社)公共建築協会及び(財)ベターリビングが建築資機材の品質性能評価事業を開始した。官庁営繕部では、前述の確認手続の他に、平成6年3月以降、上記の団体の「評価書の写し」を提出することにより、適合の確認ができることとした。評価書は、3年の有効期間中、官庁営繕事業のいかなる現場においても有効である。
また、上記の団体においては、信頼性等の観点から、評価の際に必要とするデータを国内外の公的機関試験機関の試験を経たものとしており、いずれの国の試験機関を選択するかは、申請者の判断に委ねられている。
さらに、3年後の評価の更新時においては、規格、材料等に変更がない限り、試験データの確認を行わないため、新たに試験を行う必要はない。
また、従来のように、個々の現場で、品質・性能の確認を求めることも可能である。
なお、この品質性能評価事業は、海外建設資機材の使用の促進に役立っている。 おって、米国商工会議所は、「品質・性能評価事業による証明」を「JIS 証明」と表現しているが、両者は直接の関係はない。