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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

5-(3) 建築資材等の認証事務の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:建設省、自治省

○ 問題提起内容

外国メーカーが日本の建築資材等規格認証を取得するためには日数と費用を要する。したがって、ASTM等の海外規格の適合資材については、相互認証制度の活用や国内規定(建築基準法、消防法)の国際整合化等を図り、認証事務を簡素化すべきである。

○ 所管省庁における対処方針

現在、建築資材については、要請に応じ、規格の性能の確保、国際間における責任負担の確保等の諸条件が整えば、その円滑な受入れ方法を検討することとしており、特に、諸外国の規格基準に適合し、我が国の枠組壁工法(ツーバイフォー工法等)の要求性能を満たす建築資材については、これを通則的に受け入れることとしている。これまでに米国及びカナダの製材を通則的に受け入れている。

また、認証事務の簡素化として、平成6年10月に「試験結果取扱要領」を策定し、建築基準法に基づき適正に行われた建築資材、工法等の性能試験について、試験実施体制等の一定の要件を満たす試験機関が行った試験結果については内外を問わず受け入れることとした。これに合わせて、建築分野の基準・認証において内外無差別性を確保するとともに基準・認証制度の国際的調和を図る観点から、国際基準(ISO/IECガイド25)を参考として「試験機関指定要領」を策定し、試験機関の指定基準及び指定手続きを明確化した。これまでに平成7年12月にカナダの試験機関の指定を行っている。

なお、受け入れられた試験結果等については、平成10年7月にインターネット等による公開を予定している。

[建設省]

国際規格への対応としては、ISO(国際標準化機構)の専門委員会のうちTC21(消防器具)、TC38/SC19(繊維の燃焼挙動)、TC92(防火試験)、TC94(防護服)及びTC145 (安全標識等)のISO会議等に積極的に参画している。

また、消防用設備等に使用される海外の材料等については、国内規格(JIS等)と同等以上と認められるものについて適宜受け入れを行っている。

[自治省]

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

5-(3) 建築資材等の認証事務の簡素化

現在、建築資材については、要請に応じ、規格の性能の確保、国際間における責任負担の確保等の諸条件が整えば、その円滑な受入れ方法を検討することとしており、特に、諸外国の規格基準に適合し、我が国の枠組壁工法(ツーバイフォー工法等)の要求性能を満たす建築資材については、これを通則的に受け入れることとしている。これまでに米国及びカナダの製材を通則的に受け入れている。
また、認証事務の簡素化として、平成6年10月に「試験結果取扱要領」を策定し、建築基準法に基づき適正に行われた建築資材、工法等の性能試験について、試験実施体制等の一定の要件を満たす試験機関が行った試験結果については内外を問わず受け入れることとした。これに合わせて、建築分野の基準・認証において内外無差別性を確保するとともに基準・認証制度の国際的調和を図る観点から、国際基準(ISO/IECガイド25)を参考として「試験機関指定要領」を策定し、試験機関の指定基準及び指定手続きを明確化した。これまでに平成7年12月にカナダの試験機関、平成10年9月にはオーストラリアの試験機関の指定を行っている。
なお、枠組壁工法の要求性能を満たすものとして認定した海外建築資材の規格については、関係団体の行うパンフレット作成に協力するなど広報に努めている。

[建設省]

国際規格への対応としては、ISO(国際標準化機構)の専門委員会のうちTC21(消防器具)、TC38/SC19(繊維の燃焼挙動)、TC92(防火試験)、TC94(防護服)及びTC145 (安全標識等)のISO会議等に積極的に参画している。
また、消防用設備等に使用される海外の材料等については、国内規格(JIS等)と同等以上と認められるものについて適宜受け入れを行っている。

[自治省]