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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

5-(4) 海外建築資機材の輸入促進

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:建設省

○ 問題提起内容

建築基準法の仕様規定から性能規定への早期転換及び適用範囲の拡大及び相互承認制度の適用拡大を図るべきである。

○ 所管省庁における対処方針

建築基準法は、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的として、建築物の敷地、構造等に関する最低の基準を定めているが、そのうち、建築物単体の基準は、工法、材料、寸法等の仕様を具体的に規定するいわゆる仕様規定が中心となっている。このため、「規制緩和推進計画の再改定」(平成9年3月閣議決定)において、「建築基準法の基準体系について、素材・仕様・規格を詳細に指定する基準から、性能を指定する基準への見直しを行うこととし、新たな制度的枠組みを策定する。」こととしている。

現在、平成9年3月の建築審議会答申に基づき、建築基準への性能規定の導入を柱とする建築基準法の改正作業を行っており、平成10年の通常国会に法案を提出する予定としている。

海外建築資材の輸入については、「規制緩和推進計画の再改定について(平成9年3月28日閣議決定)」を受け、地方公共団体等が行う公共住宅建設事業において、公共住宅建設工事共通仕様書を平成9年9月に改定し、我が国において容認される諸外国の規格基準については、JIS、JASと同等に取り扱うことを明確にしたところである。 (相互承認制度に関する対処方針については、「5-(3) 建築資材等の承認事務の簡素化」の項を参照。)


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

5-(4) 海外建築資機材の輸入促進

建築基準法は、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的として、建築物の敷地、構造等に関する最低の基準を定めているが、そのうち、建築物単体の基準は、工法、材料、寸法等の仕様を具体的に規定するいわゆる仕様規定が中心となっている。このため、「規制緩和推進計画の再改定」(平成9年3月閣議決定)において、「建築基準法の基準体系について、素材・仕様・規格を詳細に指定する基準から、性能を指定する基準への見直しを行うこととし、新たな制度的枠組みを策定する。」こととし、平成10年6月に建築基準への性能基準の導入を柱とする建築基準法の改正が行われ、平成12年6月までに施行することとしている。
海外建築資材の輸入については、「規制緩和推進計画の再改定」を受け、地方公共団体等が行う公共住宅建設事業において、公共住宅建設工事共通仕様書を平成9年9月に改定し、我が国において容認される諸外国の規格基準については、JIS,JASと同等に取り扱うことを明確にしたところである。