OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

7-(1) 副資材の申告方法の改善

○ 問題提起者:日本貿易会、東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

数種類の製品の製造(加工)契約を行い、その副資材を数種類輸出または第三国から無償にて供給する場合、すべての製品にすべての副資材が使用されているものとは限らず、そのためその製品ごとの副資材をそのつど計算し、供給全数量からの引落管理を最終船積みまで行わなければならない。このため、輸入時の手続きが煩雑となり、管理上において申告でのミスが懸念される。副資材の申告方法は、一括加算方式にて可能とすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

副資材の課税価格への加算方法については、従来から工具に要する費用等の加算を除き、個々の輸入貨物に関連する額を按分して輸入貨物の課税価格に算入することとなっており、一括して加算する方法は認められていない。

これら輸入貨物の課税価格の決定方法は、「平成6年関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定」(関税評価協定)に基づき、国際的な統一ルールの下で実施しているものであり、我が国だけが特別な取扱いをすることはできない。

なお、貨物の輸入が同一の継続した輸入取引である場合には、輸入申告に先立ち、課税価格の決定方法を記載した「包括評価申告書」を提出すれば、原則として2年間は個々の輸入申告の際に、評価申告の提出を省略できる取扱いとなっている。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
「当面はこの対処方針で了解」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

7-(1) 副資材の申告方法の改善

副資材の課税価格への加算方法については、従来から工具に要する費用等の加算を除き、個々の輸入貨物に関連する額を按分して輸入貨物の課税価格に算入することとなっており、一括して加算する方法は認められていない。
これら輸入貨物の課税価格の決定方法は、「平成6年関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定」(関税評価協定)に基づき、国際的な統一ルールの下で実施しているものであり、我が国だけが特別な取扱いをすることはできない。
なお、貨物の輸入が同一の継続した輸入取引である場合には、輸入申告に先立ち、課税価格の決定方法を記載した「包括評価申告書」を提出すれば、原則として2年間は個々の輸入申告の際に、評価申告の提出を省略できる取扱いとなっている。