OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

7-(2) BP制度の整備等

○ 問題提起者:日本貿易会、東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

(1) 品質分析揚地ファイナルのためBP(輸入許可前引取)通関を行ったが、契約書のカウンターサインがないため、BP通関できないとのことであった。近隣国からの輸入の場合、契約書の送付は、貨物到着に間に合わないことが不可避となりがちな点にかんがみ、事後提出で処理できるよう改善すべきである。

(2) 電力用石炭の輸入通関に際し、輸送費(Freight)が低価格のためほとんど毎回BUNKER清算が発生する。一部の地方港・税関ではBP通関を受け付けてくれないため、BUNKER清算が発生した時は修正申告を行い、延滞税まで支払っている。Freight の価格が決定していない場合の取扱い(BP通関を認めること)を各税関で統一すべきである。

(3) BP通関を行う場合、数量を実測して課税標準が決定すると、税関から「輸入許可前引取承認貨物に係る関税納付通知書」を受け取り、納税するが、この納付は現金又は小切手に限られており、日数と手間がかかる。したがって、IBPにおける租税の納付は、輸入者が各税関の指定金融機関に直接振り込むことを可能とすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 貨物を輸入しようとする者は、必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない(関税法第67条)が、関税額等に相当する担保を提供して税関長の承認を受ければ、輸入申告後輸入の許可前に当該貨物を国内に引き取ることができる(関税法第73条)。

この「輸入許可前引取制度」は、関税行政の円滑な運営と輸入者の利便を図るために設けられた規定であり、例えば、課税標準の決定に日時を要する場合など、申告者側の事情により輸入許可が遅延する際は、関税法の規定に基づき、輸入許可前の引取を承認している。

したがって、輸入許可前引取の承認に当たっては、課税標準等が未確定であることを契約書等で確認する必要がある。しかしながら、契約内容を確認することが目的であるので、契約書原本でなく、その写し(ファクシミリで送付されたものを含む)を事前に確認することにより、承認を与えることは可能である。

(2) 「BUNKER清算が発生するため輸入申告時に課税標準が確定しない場合」は、課税標準の決定に日時を要する場合に該当し、輸入許可前引取の承認を受けることが可能である。指摘のあった税関に確認しても、このようなケースについては、輸入許可前引取が認められるとしており、税関により、その取扱いが異なることはない。

(3) 関税等の納付は、輸入許可前引取(BP)承認を受けた貨物に限らず、納付すべき税額に相当する金銭又は小切手により、日本銀行若しくは歳入代理店又は関税等の収納を行う税関職員に納付することとされている。

問題提起者の問題意識が必ずしも明らかではないが、ほとんどの金融機関は歳入代理店となっているところ、最寄りの歳入代理店を通じて直接現金又は小切手で納付することができることとなっており、税関が関税等を納付できる金融機関を指定することはかえって納税者の利便を損なうものと考えられる。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
(1) 「今回の対処方針に満足」
(2)、(3) 「当面はこの対処方針で了解」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

7-(2) BP制度の整備等

(1) 貨物を輸入しようとする者は、必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない(関税法第67条)が、関税額等に相当する担保を提供して税関長の承認を受ければ、輸入申告後輸入の許可前に当該貨物を国内に引き取ることができる(関税法第73条)。
この「輸入許可前引取制度」は、関税行政の円滑な運営と輸入者の利便を図るために設けられた規定であり、例えば、課税標準の決定に日時を要する場合など、申告者側の事情により輸入許可が遅延する際は、関税法の規定に基づき、輸入許可前の引取を承認している。
したがって、輸入許可前引取の承認に当たっては、課税標準等が未確定であることを契約書等で確認する必要がある。しかしながら、契約内容を確認することが目的であるので、契約書原本でなく、その写し(ファクシミリで送付されたものを含む)を事前に確認することにより、承認を与えることは可能である。

(2) 「BUNKER清算が発生するため輸入申告時に課税標準が確定しない場合」は、課税標準の決定に日時を要する場合に該当し、輸入許可前引取の承認を受けることが可能である。指摘のあった税関に確認しても、このようなケースについては、輸入許可前引取が認められるとしており、税関により、その取扱いが異なることはない。

(3) 関税等の納付は、輸入許可前引取(BP)承認を受けた貨物に限らず、納付すべき税額に相当する金銭又は小切手により、日本銀行若しくは歳入代理店又は関税等の収納を行う税関職員に納付することとされている。
問題提起者の問題意識が必ずしも明らかではないが、ほとんどの金融機関は歳入代理店となっているところ、最寄りの歳入代理店を通じて直接現金又は小切手で納付することができることとなっており、税関が関税等を納付できる金融機関を指定することはかえって納税者の利便を損なうものと考えられる。