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市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

7-(6) 貿易外支払報告書及び輸入報告書等の撤廃若しくは報告要件の緩和

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省、通商産業省

○ 問題提起内容

現在、輸入報告書、貿易外支払報告書等を 500万円/件以上の該当案件すべてについて作成しているが、それらの撤廃、あるいは大幅な緩和(金額の引上げ)をすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 貿易外支払報告書については、国際収支統計の作成等に必要不可欠であることから、廃止は困難である。また、報告下限金額の引上げについては、平成10年4月より実施される改正外為法下における、実施状況及び統計精度の水準を維持する観点等を踏まえ検討する。

なお、今回行われた外為法の改正においては、内外資本取引等に関する効率的かつ実効性のある事後報告制度を整備することとしており、この観点から、報告書様式や提出方法を工夫するなど、報告者の負担軽減に十分配慮するよう、現在検討中である。

[大蔵省]

(2) 輸入報告書について

当該報告書については、平成10年3月31日をもって廃止する。

(3) 貿易関係貿易外支払等報告書について

当該報告書については、平成10年3月31日をもって廃止する。

[通商産業省]

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
(2)、(3) 「今回の対処方針に満足」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

7-(6) 貿易外支払報告書及び輸入報告書等の撤廃若しくは報告要件の緩和

(1) 貿易外支払報告書(現行名「支払等報告書」)については、国際収支統計作成等に必要不可欠であることから、廃止は困難である。
しかしながら、平成10年4月の外為法改正に際し、様式面では報告事項を削減する等の簡素化を図るとともに、提出方法面では支払又は支払の受領の都度の報告に替えて、1か月分取りまとめて報告することを可能とする等、報告者の負担軽減措置を図ったところである。
また、報告下限金額の引上げについては、改正外為法下における実施状況及び統計精度の水準を維持する観点等を踏まえ検討する。

[大蔵省]

(2) 輸入報告書について

当該報告書については、平成10年3月31日をもって廃止した。

(3) 貿易関係貿易外支払等報告書について

当該報告書については、平成10年3月31日をもって廃止した。

[通商産業省]