OTOデータベース HOME

市場開放問題苦情処理推進会議第5回報告書(平成10年3月17日) [フォローアップ]

7-(8) 輸入申請書類の簡素化

○ 問題提起者:東京商工会議所

○ 所管省庁:大蔵省

○ 問題提起内容

(1) 輸入申請書類について類似書類 が多いと感じる。申請書類の簡素化をすべきである。

(2) 輸入申告をする際、一部、署名のない仕入書は認められているが、EDI化を考慮すると法改正による全面実施をすべきである。

○ 所管省庁における対処方針

(1) 郵便物以外の一般貨物については、輸入者等が必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないこととされている(関税法第67条)が、申告時の添付書類については、その簡素合理化に努めているところである。

また20万円以下の少額貨物については、申告書記載事項等を簡素化した簡易通関扱いを認めるなど、限度額に応じた簡易な通関制度を導入している。

個別には、主要官署に配置されている税関相談官が、輸入者等からの相談に対応している。

(2) 現在、各種輸入手続きのEDI化を検討しているが、仕入書については、各企業、業界ごとにその様式は異なっており、直ちにEDI化することは困難である。したがって、当面は、基本的には、仕入書を書面(コピーも可)により提出していただき、その署名を確認することが必要である。

(備考)
問題提起者の見解は以下のとおり。
(1)、(2) 「当面はこの対処方針で了解」


フォローアップ(平成11年11月16日) [報告書]

7-(8) 輸入申請書類の簡素化

(1) 郵便物以外の一般貨物については、輸入者等が必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないこととされている(関税法第67条)が、申告時の添付書類については、その簡素合理化に努めているところである。
また20万円以下の少額貨物については、申告書記載事項等を簡素化した簡易通関扱いを認めるなど、限度額に応じた簡易な通関制度を導入している。
個別には、主要官署に配置されている税関相談官が、輸入者等からの相談に対応している。

(2) 現在、各種輸入手続きのEDI化を検討しているが、仕入書については、各企業、業界ごとにその様式は異なっており、直ちにEDI化することは困難である。したがって、当面は、基本的には、仕入書を書面(コピーも可)により提出していただき、その署名を確認することが必要である。